連合国財産補償法
(昭和二十六年十一月二十六日法律第264号)
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最終改正:平成一一年七月一六日法律第102号
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 損害額の算定(第5条―第13条)
第3章 補償金の支払(第14条―第19条)
第4章 連合国財産補償審査会(第20条)
第5章 雑則(第21条―第25条)
附則
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