旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令

(昭和二十四年八月一日政令第291号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 特殊整理(第9条―第33条)
 第3章 雑則(第34条―第37条)
 第4章 罰則(第38条―第42条)
 附則

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