経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和五十一年五月二十九日法律第38号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
(目的)
第1条
この法律は、経済協力開発機構金融支援基金(以下「基金」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特別引出権 協定第3条第1項(a)に規定する特別引出権をいう。
二
実際上交換可能通貨 協定第7条第5項(b)に規定する実際上交換可能通貨をいう。
三
貸付予約 協定第7条第2項に規定する貸付予約をいう。
(基金との取引等)
第3条
政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。
一
二十三億四千万特別引出権に相当する金額の範囲内で行う実際上交換可能通貨による基金への貸付け(基金に対する貸付予約を含む。)又は他の加盟国(基金の加盟国をいう。以下同じ。)が基金に対して有する貸付債権の当該他の加盟国からの実際上交換可能通貨による譲受け
二
基金からの実際上交換可能通貨による借入れ又は我が国が基金に対して有する貸付債権の他の加盟国への実際上交換可能通貨による譲渡し
(基金への貸付け等のための資金の借入れ等)
第4条
政府は、前条第1号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)又は譲受けのため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、同号に規定する金額の範囲内で、日本銀行、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第16条の2に規定する銀行等又は外国にある外国銀行から、実際上交換可能通貨により預入を受け、又は借入れを行うことができる。
(実施規定)
第5条
前2条に定めるもののほか、協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号) 抄
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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