国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

(昭和三十五年十二月二十二日大蔵省令第63号)

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最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第20号


 国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条第3項の規定により準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第8条の規定に基づき、並びに国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条第3項の規定により準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第7条第1項の規定を実施するため、 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)
第1条  国際開発協会(以下「協会」という。)に出資するため、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第153号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により発行する国債は、国際開発協会通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

(適用除外)
第2条  国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)の規定は、通貨代用国庫債券(第8条第2項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。

(取扱店)
第3条  通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

(出資の場合の額面金額)
第4条  法第4条第1項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資する場合において、協会に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

(分割及び併合)
第5条  政府は、協会の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。
 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。

(償還の手続)
第6条  政府は、協会から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第5条の規定により寄託所として指定された日本銀行における協会の勘定(以下「協会の勘定」という。)に払い込むものとする。

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第7条  政府は、協会から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を協会に交付するものとする。

(日本銀行が買い取つた場合の措置)
第8条  日本銀行は、法第4条第3項の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を協会の勘定に払い込まなければならない。
 政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第4条第3項の規定により準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号)第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一五日大蔵省令第42号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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