国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和三十五年十二月二十二日法律第153号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第16号
(目的)
第1条
この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資額)
第2条
政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が百二十億九千二百四十万円に相当する協定第2条第2項(b)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第97号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が百四十八億五千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
3
前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第18号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が二百三十九億三千二百八十万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
4
前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第43号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が五百十八億四千万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
5
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
6
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千二百三十四億六千二百八十万円の範囲内において出資することができる。
7
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千九百四十二億千六百二十二万円の範囲内において出資することができる。
8
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、五千三百三十五億九千八百五十七万円の範囲内において、出資することができる。
9
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百四十二億二千四百二十六万円の範囲内において、出資することができる。ただし、この項の規定により出資することができる金額のうち千四百四十七億四千百四十二万円は、政府が応募した国際復興開発銀行(以下この項において「銀行」という。)の資本の株式数と国際復興開発銀行協定第2条第3項の規定により政府が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計が銀行の加盟国が応募した銀行の資本の株式数と同項の規定により銀行の加盟国が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計のうちに占める割合が一万分の六百六十九以上となることが確実であると認められない限り、出資することができない。
10
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百三十一億二千八百四十八万円の範囲内において、出資することができる。
11
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千七百十五億九百七十四万円の範囲内において、出資することができる。
12
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千三百四億五百二十八万円の範囲内において、出資することができる。
13
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千九百五十億五千二百八十六万円の範囲内において、出資することができる。
14
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千四百七十八億四千四百四十万円の範囲内において、出資することができる。
(出資の方法)
第3条
政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第2条第2項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。
(国債による出資)
第4条
政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
2
前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「国際開発協会」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第5条
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第6条第9項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月五日法律第97号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月二八日法律第18号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第22号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一〇日法律第43号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一〇日法律第44号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月三一日法律第55号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二日法律第38号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日法律第35号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月一三日法律第28号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第12号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第24号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第12号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第16号)
この法律は、公布の日から施行する。
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