国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和三十一年七月二日法律第167号)
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最終改正:平成九年六月一八日法律第89号
(出資額)
第1条
政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
3
前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
4
前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
5
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資等)
第2条
政府は、前条第5項の規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2
前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第6条中」とあるのは「同条第5項中「百円」とあるのは「千合衆国ドル」と、第6条中」と、同条第4項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第3条
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第4条第9項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則 抄
1
この法律は、国際金融公社協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月六日法律第63号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二一日法律第70号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月一三日法律第28号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第18号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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