国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

(昭和二十七年六月十四日法律第191号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

(目的)
第1条  この法律は、国際通貨基金(以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。

(基金への出資額)
第2条  政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による百三十三億千二百八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。

(銀行への出資額)
第2条の2  政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当する国際復興開発銀行協定第2条第2項(a)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第142号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
 前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第140号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が三百八十三億七千六百万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
 前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第22号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百一億四千四百万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる四億ドルの範囲内において、出資することができる。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる十六億六千六百七十万ドルの範囲内において、出資することができる。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。
10  前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる四十一億一千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
11  前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。

(銀行への拠出)
第2条の3  前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。

(出資の方法)
第3条  政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金又はアメリカ合衆国通貨その他の外国通貨及び本邦通貨で、第2条及び第2条の2の規定による出資をすることができる。
 国際通貨基金協定第3条第3項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。

(拠出の方法)
第4条  政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第2条の3の規定による拠出をすることができる。

(証券による基金への出資)
第5条  政府は、第3条第1項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第3条第4項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。
 前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
 前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。
 第2項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第7条第1項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない。
 第2項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面百円につき百円とする。

(基金に出資した証券の償還)
第6条  政府は、基金から前条第1項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。

(基金に出資した証券の買取り)
第7条  政府は、第5条第1項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券(償還の請求を受けたものを除く。)の額の合計額が第3条第1項の規定により基金に出資した本邦通貨及び第5条第1項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の額の合計額に満たないときは、日本銀行に対し、その差額に相当する金額の範囲内において、当該償還の請求を受けた基金通貨代用証券の全部又は一部を基金から買い取ることを命ずることができる。
 前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。
 政府は、前2項の命令に従い日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券については、第5条第3項の規定にかかわらず、日本銀行が買い取つた日から利子を付け、及び償還期限を定めることができる。
 前項の場合において、当該基金通貨代用証券の償還期限及び利率は、第1項又は第2項の規定により日本銀行が基金通貨代用証券を買い取つた日の現況による他の国債の発行条件に準じて、財務大臣が定める。

(証券に関する細目)
第8条  前3条に規定するものの外、第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第1項又は第2項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

(国債整理基金特別会計法の適用)
第9条  第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第2条第2項、第3条、第5条第1項及び第5条ノ二の規定の適用については、国債とみなさない。

(国債による銀行への出資等)
第10条  政府は、第3条第1項の規定により銀行に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 第5条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により発行する国債について、第6条の規定は、第1項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第4項中「第7条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、「基金」とあるのは「銀行」と、第6条中「基金」とあるのは「銀行」と読み替えるものとする。
 政府は、第1項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から買い取ることを命ずることができる。
 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条第4項」と読み替えるものとする。
 前各項に規定するもののほか、第2項の規定により発行する国債(第4項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
 第2項の規定により発行する国債は、国債整理基金特別会計法第2条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。

(国債による銀行への拠出等)
第10条の2  政府は、第4条の規定により拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。

(証券による本邦通貨の取得等)
第10条の3  政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券により基金の保有する本邦通貨を取得することができる。
 前項の規定により本邦通貨を取得した場合において、第7条第1項又は第2項(これらの規定を第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(以下この項において「買取証券」という。)があるときは、政府は、直ちに当該取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券の額(その額が当該買取証券の額より多いときは、当該買取証券の額)に相当する額の当該買取証券の償還を行なわなければならない。
 第1項の規定により本邦通貨を取得するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
 第5条第3項から第5項まで、第8条及び第9条の規定は、前項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第6条及び第7条の規定は、第1項の規定による取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第8条中「前3条」とあるのは、「第10条の3」と読み替えるものとする。

(基金との取引等)
第11条  財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。
 本邦通貨による他の基金加盟国通貨又は特別引出権の基金からの買入れ
 特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ
 他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ
 基金の保有する本邦通貨の買戻し
 その他国際通貨基金協定に基づく取引
 財務大臣は、前項第5号の規定により、基金に対し、国際通貨基金協定第7条第1項(i)に規定する貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。

(日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)
第12条  日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。

(証券による基金との取引)
第13条  財務大臣は、第11条第1項第1号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。
 第10条の3第2項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。
 財務大臣は、第1項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。
 政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。
 第1項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
 前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第19条第7項(a)の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。
 第5条第3項から第5項まで、第8条及び第9条の規定は、第5項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第6条及び第7条の規定は、第1項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第4項中「第7条第1項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第13条第7項において準用する第7条第1項の命令に従い買い取る場合及び第13条第3項の規定により買いもどしを行なう場合」と、第8条中「前3条」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。

(寄託所の指定)
第14条  政府は、国際通貨基金協定第13条第2項及び国際復興開発銀行協定第5条第11項の規定に従い、基金及び銀行の保有するすべての本邦通貨(基金通貨代用証券及び国債を含む。以下この条において同じ。)の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第43条第1項の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する本邦通貨の寄託所としての業務を行うものとする。

(特別引出権会計への参加)
第15条  政府は、国際通貨基金協定第16条に規定する特別引出権会計に参加することができる。

(特別引出権の配分の受入額)
第16条  政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第30条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第18条第2項において同じ。)が第2条の規定による基金に対する出資額(同協定第3条第3項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第18条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。
 政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。

(参加国等との特別引出権に係る取引等)
第17条  財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第17条第1項に規定する参加国(同協定第24条第2項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第17条第3項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
 参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得
 参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用
 その他国際通貨基金協定に基づく取引

(日本銀行による特別引出権の譲受け等)
第18条  日本銀行は、日本銀行法第43条第1項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
 日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。

(理事の任命)
第19条  国際通貨基金協定第12条第3項又は国際復興開発銀行協定第5条第4項の規定による基金又は銀行の理事の任命は、内閣が行なう。

(実施規定)
第20条  前各条に定めるものの外、国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第270号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一七日法律第142号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一一日法律第125号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年八月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月三〇日法律第19号) 抄

 この法律は、国際通貨基金協定の改正の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一七日法律第22号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前に改正前の 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券又は国債とみなす。

   附 則 (昭和五一年五月二九日法律第41号) 抄

 この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。
 改正後の 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第2条の規定による国際通貨基金(以下「基金」という。)に対する出資額は、改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)第2条の規定による基金に対する出資額を含むものとする。
 政府は、改正後の加盟措置法第2条の規定により基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による百十四万七千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

   附 則 (昭和五三年六月六日法律第63号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二日法律第38号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 政府は、改正後の 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による二億九百四十四万八千七百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

   附 則 (昭和五七年五月二一日法律第53号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一〇月一四日法律第63号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 政府は、改正後の 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による四億三千八百三万七千特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第65号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日法律第15号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月二六日法律第41号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 政府は、改正後の第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十億千四百五十九万五千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

   附 則 (平成七年二月一五日法律第6号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日法律第24号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月九日法律第38号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 政府は、改正後の第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十二億八千五十万三千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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