国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

(昭和四十五年四月十七日大蔵省令第23号)

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最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第20号


 国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第6項の規定に基づき、並びに同法第10条第4項の規定を実施するため、 国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)
第1条  国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号。以下「法」という。)第10条第2項又は第10条の2第2項の規定により発行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用国庫債券又は国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

(適用除外)
第2条  国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)の規定は、通貨代用国庫債券(第8条第2項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については通用しない。

(取扱店)
第3条  通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

(出資等の場合の額面金額)
第4条  法第10条第1項又は第10条の2第1項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資し又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

(分割及び併合)
第5条  政府は、銀行から請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。
 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をもつてその額面金額とする。

(償還の手続)
第6条  政府は、銀行から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第14条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第7条  政府は、銀行から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。

(日本銀行が買い取つた場合の措置)
第8条  日本銀行は、法第10条第4項(同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。
 政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第10条第5項(同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年二月二七日大蔵省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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