第3章 国際平和協力業務(第6条―第24条)/国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律


(平成四年六月十九日法律第79号)

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最終改正:平成一三年一二月一四日法律第157号


   第3章 国際平和協力業務

(実施計画)
第6条  内閣総理大臣は、我が国として国際平和協力業務を実施することが適当であると認める場合であって、次に掲げる同意があるときは、国際平和協力業務を実施すること及び実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
 国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、紛争当事者及び当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意
 人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務については、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意
 国際的な選挙監視活動のために実施する国際平和協力業務については、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意
 実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
 当該国際平和協力業務の実施に関する基本方針
 協力隊の設置その他当該国際平和協力業務の実施に関する次に掲げる事項
 実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容
 派遣先国及び国際平和協力業務を行うべき期間
 協力隊の規模及び構成並びに装備
 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて当該国際平和協力業務を行う場合における次に掲げる事項
(1) 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う国際平和協力業務の種類及び内容
(2) 国際平和協力業務を行う海上保安庁の職員の規模及び構成並びに装備
 自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が当該国際平和協力業務を行う場合における次に掲げる事項
(1) 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務の種類及び内容
(2) 国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備
 第20条第1項の規定に基づき海上保安庁長官又は防衛庁長官に委託することができる輸送の範囲
 関係行政機関の協力に関する重要事項
 その他当該国際平和協力業務の実施に関する重要事項
 外務大臣は、国際平和協力業務を実施することが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第1項の閣議の決定を求めるよう要請することができる。
 第2項第2号に掲げる装備は、第2条第2項及び第3条第1号から第2号の2までの規定の趣旨に照らし、この章の規定を実施するのに必要な範囲内で実施計画に定めるものとする。この場合において、国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務に係る装備は、事務総長が必要と認める限度で定めるものとする。
 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行われる国際平和協力業務は、第3条第3号トからタまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務であって、海上保安庁法(昭和二十三年法律第28号)第25条の趣旨にかんがみ海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行うことが適当であると認められるもののうちから、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、実施計画に定めるものとする。
 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務は、第3条第3号イからヘまでに掲げる業務、同号ヌからタまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務であって自衛隊の部隊等が行うことが適当であると認められるもののうちから、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、実施計画に定めるものとする。
 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第3条第3号イからヘまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、内閣総理大臣は、当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始前に、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則(第3条第1号、本条第1項第1号及び第13項第1号、第8条第1項第6号並びに第24条の規定の趣旨をいう。)及びこの法律の目的に照らし、当該国際平和協力業務を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始後最初に召集される国会において、遅滞なく、その承認を求めなければならない。
 前項本文の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。
 政府は、第7項ただし書の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、同項の国際平和協力業務を終了させなければならない。
10  第7項の国際平和協力業務については、同項の規定による国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続きこれを行おうとするときは、内閣総理大臣は、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該国際平和協力業務を引き続き行うことにつき国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。
11  政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、第7項の国際平和協力業務を終了させなければならない。
12  前2項の規定は、国会の承認を得て第7項の国際平和協力業務を継続した後、更に二年を超えて当該国際平和協力業務を引き続き行おうとする場合について準用する。
13  第1項(各号を除く。)及び第3項の規定は、実施計画の変更(次に掲げる場合に行うべき国際平和協力業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る変更を含む。)について準用する。この場合において、第1項中「適当であると認める場合であって、次に掲げる同意があるとき」とあり、及び第3項中「適当であると認めるとき」とあるのは、「必要であると認めるとき、又は適当であると認めるとき」と読み替えるものとする。
 国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、第3条第1号に規定する合意若しくは同意若しくは第1項第1号に規定する同意が存在しなくなったと認められる場合又は当該活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されなくなったと認められる場合
 人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務については、第3条第2号に規定する同意若しくは合意又は第1項第2号に規定する同意が存在しなくなったと認められる場合
 国際的な選挙監視活動のために実施する国際平和協力業務については、第3条第2号の2に規定する同意若しくは合意又は第1項第3号に規定する同意が存在しなくなったと認められる場合

(国会に対する報告)
第7条  内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
 実施計画の決定又は変更があったとき 当該決定又は変更に係る実施計画の内容
 実施計画に定める国際平和協力業務が終了したとき 当該国際平和協力業務の実施の結果
 実施計画に定める国際平和協力業務を行う期間に係る変更があったとき 当該変更前の期間における当該国際平和協力業務の実施の状況

(実施要領)
第8条  本部長は、実施計画に従い、国際平和協力業務を実施するため、次の第1号から第5号までに掲げる事項についての具体的内容並びに第6号及び第7号に掲げる事項を定める実施要領を作成し、及び必要に応じこれを変更するものとする。
 当該国際平和協力業務が行われるべき地域及び期間
 前号に掲げる地域及び期間ごとの当該国際平和協力業務の種類及び内容
 第1号に掲げる地域及び期間ごとの当該国際平和協力業務の実施の方法(当該国際平和協力業務に使用される装備に関する事項を含む。)
 第1号に掲げる地域及び期間ごとの当該国際平和協力業務に従事すべき者に関する事項
 派遣先国の関係当局及び住民との関係に関する事項
 第6条第13項各号に掲げる場合において国際平和協力業務に従事する者が行うべき国際平和協力業務の中断に関する事項
 その他本部長が当該国際平和協力業務の実施のために必要と認める事項
 実施要領の作成及び変更は、国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に関しては、前項第6号に掲げる事項に関し本部長が必要と認める場合を除き、事務総長又は派遣先国において事務総長の権限を行使する者が行う指図に適合するように行うものとする。
 本部長は、必要と認めるときは、その指定する協力隊の隊員に対し、実施要領の作成又は変更に関する権限の一部を委任することができる。

(国際平和協力業務等の実施)
第9条  協力隊は、実施計画及び実施要領に従い、国際平和協力業務を行う。
 協力隊の隊員は、第2条第1項の規定の趣旨にかんがみ、第4条第2項第3号に掲げる事務に従事するに当たり、国際平和協力業務が行われる現地の状況の変化に応じ、同号の事務が適切に実施される上で有益であると思われる情報及び資料の収集に積極的に努めるものとする。
 海上保安庁長官は、実施計画に定められた第6条第5項の国際平和協力業務について本部長から要請があった場合には、実施計画及び実施要領に従い、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、当該船舶又は航空機を用いて国際平和協力業務を行わせることができる。
 防衛庁長官は、実施計画に定められた第6条第6項の国際平和協力業務について本部長から要請があった場合には、実施計画及び実施要領に従い、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせることができる。
 前2項の規定に基づいて国際平和協力業務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。)は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力業務に従事するものとする。
 第4項の規定に基づいて自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせる場合における本部長と防衛庁長官との関係に関する事項については、この法律に定めるところによるほか、内閣総理大臣が決する。
 協力隊は、外務大臣の指定する在外公館と密接に連絡を保つものとする。
 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、国際平和協力業務の実施のため必要な協力を行うものとする。

(協力隊の隊員の任免)
第10条  本部長は、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の任免を行う。

(隊員の採用)
第11条  本部長は、第3条第3号トからタまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務に係る国際平和協力業務に従事させるため、当該国際平和協力業務に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めて隊員を採用することができる。
 本部長は、前項の規定による採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。

(関係行政機関の職員の協力隊への派遣)
第12条  本部長は、関係行政機関の長に対し、実施計画に従い、国際平和協力業務であって協力隊が行うものを実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条第3項各号(第16号を除く。)に掲げる者を除く。)を協力隊に派遣するよう要請することができる。ただし、第3条第3号イからヘまでに掲げる業務及びこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については、自衛隊員以外の者の派遣を要請することはできない。
 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて協力隊に派遣するものとする。
 前項の規定により派遣された職員のうち自衛隊員以外の者は、従前の官職を保有したまま、同項の期間を任期として隊員に任用されるものとする。
 第2項の規定により派遣された自衛隊員は、同項の期間を任期として隊員に任用されるものとし、隊員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなるものとする。
 第3項の規定により従前の官職を保有したまま隊員に任用される者又は前項の規定により隊員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有する者は、本部長の指揮監督の下に国際平和協力業務に従事する。
 本部長は、第2項の規定に基づき防衛庁長官により派遣された隊員(以下この条において「自衛隊派遣隊員」という。)についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該自衛隊派遣隊員の隊員としての身分を失わせるものとする。この場合には、当該自衛隊員は、自衛隊に復帰するものとする。
 自衛隊派遣隊員は、自衛隊員の身分を失ったときは、同時に隊員の身分を失うものとする。
 第4項の規定により隊員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなる者に対する給与等(第16条に規定する国際平和協力手当以外の給与、災害補償及び退職手当並びに共済組合の制度をいう。)に関する法令の適用については、その者は、自衛隊のみに所属するものとみなす。
 第4項から前項までに定めるもののほか、同項に規定する者の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

第13条  海上保安庁長官は、第9条第3項の規定に基づき同項の海上保安庁の職員に国際平和協力業務を行わせるときは、当該職員を、期間を定めて協力隊に派遣するものとする。この場合において、派遣された海上保安庁の職員は、従前の官職を保有したまま当該期間を任期として隊員に任用されるものとし、隊員として第4条第2項第3号に掲げる事務に従事する。
 防衛庁長官は、第9条第4項の規定に基づき自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせるときは、当該自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員を、期間を定めて協力隊に派遣するものとする。この場合において、派遣された自衛隊員は、当該期間を任期として隊員に任用され、自衛隊員の身分及び隊員の身分を併せ有することとなるものとし、隊員として第4条第2項第3号に掲げる事務に従事する。
 前項に定めるもののほか、同項の規定により自衛隊員の身分及び隊員の身分を併せ有することとなる者の身分取扱いについては、前条第6項から第9項までの規定を準用する。

(国家公務員法の適用除外)
第14条  第11条第1項の規定により採用される隊員については、隊員になる前に、国家公務員法第103条第1項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「役員等」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第104条の規定は、適用しない。

(研修)
第15条  隊員は、本部長の定めるところにより行われる国際平和協力業務の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。

(国際平和協力手当)
第16条  国際平和協力業務に従事する者には、国際平和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質にかんがみ、国際平和協力手当を支給することができる。
 前項の国際平和協力手当に関し必要な事項は、政令で定める。
 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。

(服制等)
第17条  隊員の服制は、政令で定める。
 隊員には、政令で定めるところにより、その職務遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。

(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)
第18条  国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないものとする。

(隊員の定員)
第19条  隊員の定員は、実施計画に従って行われる国際平和協力業務の実施に必要な定員で個々の協力隊ごとに政令で定めるものとする。

(輸送の委託)
第20条  本部長は、実施計画に基づき、海上保安庁長官又は防衛庁長官に対し、第3条第3号ルに規定する国際平和協力業務の実施のための船舶若しくは航空機による被災民の輸送又は同号ヌからヨまでに規定する国際平和協力業務の実施のための船舶若しくは航空機による物品の輸送(派遣先国の国内の地域間及び一の派遣先国と隣接する他の派遣先国との間で行われる被災民の輸送又は物品の輸送を除く。)を委託することができる。
 海上保安庁長官又は防衛庁長官は、前項の規定による委託があった場合には、海上保安庁又は自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。

(関係行政機関の協力)
第21条  本部長は、協力隊が行う国際平和協力業務を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。
 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

(小型武器の保有及び貸与)
第22条  本部は、隊員の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。

第23条  本部長は、第9条第1項の規定により協力隊が派遣先国において行う国際平和協力業務に隊員を従事させるに当たり、現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認める場合には、当該隊員が派遣先国に滞在する間、前条の小型武器であって第6条第2項第2号ハ及び第4項の規定により実施計画に定める装備であるものを当該隊員に貸与することができる。
 小型武器を管理する責任を有する者として本部の職員のうちから本部長により指定された者は、前項の規定により隊員に貸与するため、小型武器を保管することができる。
 小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事項は、政令で定める。

(武器の使用)
第24条  前条第1項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。
 第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する海上保安官又は海上保安官補(以下この条において「海上保安官等」という。)は、自己又は自己と共に現場に所在する他の海上保安庁の職員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第6条第2項第2号ニ(2)及び第4項の規定により実施計画に定める装備である第22条の政令で定める種類の小型武器で、当該海上保安官等が携帯するものを使用することができる。
 第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第6条第2項第2号ホ(2)及び第4項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
 前2項の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
 第2項又は第3項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
 第1項から第3項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第45号)第36条又は第37条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
 海上保安庁法第20条の規定は、第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する海上保安官等については、適用しない。
 自衛隊法第96条第3項の規定は、第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
 第1項の規定は第8条第1項第6号に規定する国際平和協力業務の中断(以下この項において「業務の中断」という。)がある場合における当該国際平和協力業務に係る隊員について、第2項及び第7項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る海上保安官等について、第3項及び前項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る自衛官について、第4項及び第5項の規定はこの項において準用する第2項及び第3項の規定による小型武器又は武器の使用について、第6項の規定はこの項において準用する第1項から第3項までの規定による小型武器又は武器の使用について準用する。

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