第5章 雑則(第26条・第27条)/国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
(平成四年六月十九日法律第79号)
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最終改正:平成一三年一二月一四日法律第157号
第5章 雑則
(民間の協力等)
第26条
本部長は、第3章の規定による措置によっては国際平和協力業務を十分に実施することができないと認めるとき、又は物資協力に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。
2
政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第27条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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第5章 雑則(第26条・第27条)/国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律