附則/国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
(平成四年六月十九日法律第79号)
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最終改正:平成一三年一二月一四日法律第157号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
削除
(見直し)
第3条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の実施状況に照らして、この法律の実施の在り方について見直しを行うものとする。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第102号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一四日法律第157号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
別表第一 (第3条関係)
一 国際連合
二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所
ロ 国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ 国際連合児童基金
ニ 国際連合ボランティア計画
ホ 国際連合開発計画
ヘ 国際連合環境計画
ト 世界食糧計画
チ 国際連合食糧農業機関
リ 世界保健機関
三 国際移住機関
別表第二 (第3条関係)
一 国際連合
二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合開発計画その他政令で定めるもの
三 国際的な選挙監視の活動に係る実績又は専門的能力を有する国際連合憲章第52条に規定する地域的機関で政令で定めるもの
別表第三 (第3条関係)
一 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所
ロ 国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ 国際連合児童基金
ニ 国際連合ボランティア計画
ホ 国際連合開発計画
ヘ 国際連合環境計画
ト 世界食糧計画
チ 国際連合食糧農業機関
リ 世界保健機関
二 国際移住機関
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