ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令

(平成七年十二月二十日政令第421号)

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最終改正:平成一六年一月二一日政令第6号


 内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第79号)第3条第3号レ、第5条第8項及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国際平和協力隊の設置)
第1条  国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成十六年九月三十日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イからヘまで及びタ並びに次条各号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する広報及び予算の作成に係る国際平和協力業務
 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送、保管並びに機械器具の検査及び修理の業務に関する企画及び調整並びに次条第3号及び第4号に掲げる業務に係る国際平和協力業務
 法第3条第3号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第1号及び第2号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
 法第4条第2項第3号に掲げる事務

(政令で定める業務)
第2条  ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第3条第3号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの
 道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持
 物資の調達に関する企画及び調整
 飲食物の調製に関する企画及び調整

(国際平和協力手当)
第3条  ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第9条第5項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

   附 則

 この政令は、平成八年一月十五日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二八日政令第205号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二〇日政令第341号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年六月一八日政令第200号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日政令第374号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一七日政令第217号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第398号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月二五日政令第211号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第414号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二三日政令第357号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二〇日政令第521号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日政令第228号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一九日政令第416号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二五日政令第234号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月二二日政令第15号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月一日政令第352号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月二一日政令第6号)

この政令は、公布の日から施行する。

別表 (第3条関係)

イスラエル、シリア又はレバノンにおいて業務を行う場合(二の項(一)及び(二)本文に規定する場合を除く。) 一万二千円
(一) イスラエル、シリア又はレバノンにおいて、第1条第1号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第2号に掲げる業務を行う場合
(二) 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送、保管、建設又は機械器具の検査若しくは修理に係る業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
四千円


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