周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令(周辺事態法関係行政機関政令)

(平成十一年八月十八日政令第253号)

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最終改正:平成一五年六月二五日政令第277号


  内閣は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第60号)第3条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。

 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第4号の政令で定める機関は、次のとおりとする。

 内閣府
 国家公安委員会
 警察庁
 防衛庁
 防衛施設庁
 総務省
 消防庁
 法務省
 公安調査庁
 外務省
十一  財務省
十二  国税庁
十三  文部科学省
十四   文化庁
十五  厚生労働省
十六  農林水産省
十七  林野庁
十八  水産庁
十九  経済産業省
二十  資源エネルギー庁
二十一  国土交通省
二十二  気象庁
二十三  海上保安庁
二十四  環境省

   附 則

 この政令は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の施行の日(平成十一年八月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日政令第277号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年七月一日から施行する。


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