第2条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
削除
二
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
三
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三の二
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七
削除
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十
入国審査官 第61条の3に定める入国審査官をいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十三
入国警備官 第61条の3の2に定める入国警備官をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第93号)第13条に定める入国者収容所をいう。
十六
収容場 第61条の6に定める収容場をいう。