第2節 収容(第39条―第44条)/出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第319号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
第2節 収容
(収容)
第39条
入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
2
前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
(収容令書の方式)
第40条
前条第1項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第41条
収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を警察署に留置することができる。
(収容の手続)
第42条
入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
2
入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
(要急事件)
第43条
入国警備官は、第24条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
2
前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
3
前項の場合において、主任審査官が第1項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。
(容疑者の引渡)
第44条
入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
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