第3節 審査、口頭審理及び異議の申出(第45条―第50条)/出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第319号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
第3節 審査、口頭審理及び異議の申出
(入国審査官の審査)
第45条
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が第24条各号の一に該当するかどうかをすみやかに審査しなければならない。
2
入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
(容疑者の立証責任)
第46条
前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
(審査後の手続)
第47条
入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
2
入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると認定したときは、すみやかに理由を附した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
3
前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第48条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
4
第2項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(口頭審理)
第48条
前条第2項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
2
入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第45条第2項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
3
特別審理官は、第1項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知してすみやかに口頭審理を行わなければならない。
4
特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
5
第10条第3項から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。
6
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定が事実に相違すると判定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
7
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定が誤りがないと判定したときは、すみやかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
8
前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(異議の申出)
第49条
前条第7項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2
主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第45条第2項の審査に関する調書、前条第4項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3
法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、すみやかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(法務大臣の裁決の特例)
第50条
法務大臣は、前条第3項の裁決に当つて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一
永住許可を受けているとき。
二
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2
前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3
第1項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
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