第4節 退去強制令書の執行(第51条―第53条)/出入国管理及び難民認定法


(昭和二十六年十月四日政令第319号)

外事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月四日法律第65号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


    第4節 退去強制令書の執行

(退去強制令書の方式)
第51条  第47条第4項、第48条第8項若しくは第49条第5項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

(退去強制令書の執行)
第52条  退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写を示して、すみやかにその者を第53条に規定する送還先に送還しなければならない。但し、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦に退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。
 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。

(送還先)
第53条  退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
 本邦に入国する直前に居住していた国
 本邦に入国する前に居住していたことのある国
 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
 出生地の属する国
 出生時にその出生地の属していた国
 その他の国
 法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き、前2項の国には難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国を含まないものとする。

出入国管理及び難民認定法(入管法)に戻る
外事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4節 退去強制令書の執行(第51条―第53条)/出入国管理及び難民認定法