第8章 補則(第61条の3―第69条の3)/出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第319号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
第8章 補則
(入国審査官)
第61条の3
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。
2
入国審査官は、次の事務を行う。
一
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理を行うこと。
二
収容令書又は退去強制令書を発付すること。
三
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
四
第59条の2第1項及び第61条の2の3第1項の規定に基づく事実の調査を行うこと。
3
地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(入国警備官)
第61条の3の2
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く。
2
入国警備官は、左の事務を行う。
一
入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
二
収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三
入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
3
前条第3項の規定は、入国警備官に準用する。
4
入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)の規定の適用については、警察職員とする。
5
入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第180号)に基づく職務の分類が定められるまでは、別に政令で定める。
(武器の携帯及び使用)
第61条の4
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2
入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
一
刑法第36条又は第37条に該当するとき。
二
収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
(制服及び証票)
第61条の5
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2
前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3
第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
(収容場)
第61条の6
地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
(被収容者の処遇)
第61条の7
入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2
被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3
被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所又は収容場の設備は、衛生的でなければならない。
4
入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5
入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6
前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(関係行政機関の協力)
第61条の8
法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(出入国管理基本計画)
第61条の9
法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2
出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
二
外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
三
前2号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3
法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4
法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5
前2項の規定は、出入国管理基本計画の変更について準用する。
第61条の10
法務大臣は、出入国管理基本計画に基づいて、外国人の出入国を公正に管理するよう努めなければならない。
(通報)
第62条
何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3
矯正施設の長(支所及び分院の長を含む。以下同じ。)は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮出獄を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3号若しくは売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4
地方更生保護委員会は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第3号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮出獄又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5
前4項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(刑事手続との関係)
第63条
第24条各号の一に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第5章(第2節並びに第52条及び第53条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第29条第1項中「容疑者の出頭を求め、」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して、」と、第45条第1項中「前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる理由があるときは、」と読み替えるものとする。
2
前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3
入国審査官は、第45条の審査に当つて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
(身柄の引渡)
第64条
検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2
矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。
(刑事訴訟法の特例)
第65条
司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2
前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
(報償金)
第66条
第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
(手数料)
第67条
外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第20条の規定による在留資格の変更の許可
二
第21条の規定による在留期間の更新の許可
三
第22条の規定による永住許可
四
第26条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)
第67条の2
外国人は、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第68条
外国人は、第61条の2の6第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第6項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2
前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。
(省令への委任)
第69条
第2章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
(権限の委任)
第69条の2
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用される場合を含む。)において準用される場合を含む。)、第61条の2の2第1項及び第61条の2の5に規定する権限については、この限りでない。
(経過措置)
第69条の3
出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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