第9章 罰則(第70条―第78条)/出入国管理及び難民認定法


(昭和二十六年十月四日政令第319号)

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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


   第9章 罰則

第70条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
 削除 
 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二  第16条第7項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
 前項第1号又は第2号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。

第70条の2  前条第1項第1号、第2号、第5号若しくは第7号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
 難民であること。
 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

第71条  第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

第72条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
 第52条第6項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第18条の2第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
 第61条の2の6第7項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
 第61条の2の2第3項又は第61条の2の7の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者

第73条  第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

第73条の2  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号、第2号、第5号、第7号若しくは第7号の2に掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。

第74条  自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
 前2項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。

第74条の2  自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

第74条の3  第74条第1項若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。

第74条の4  第74条第1項又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
 前2項の罪の未遂は、罰する。

第74条の5  前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第74条の6  営利の目的で第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。所持人について効力を有しない旅券若しくは乗員手帳又は旅券若しくは乗員手帳として偽造された文書を提供して、当該行為の実行を容易にした者も、同様とする。

第74条の7  第73条の2第1項第2号及び第3号、第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第74条の3並びに前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

第74条の8  退去強制を免れさせる目的で、第24条第1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
 前2項の罪の未遂は、罰する。

第75条  第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第76条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)
 第23条第2項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者

(両罰規定)
第76条の2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2から第74条の6まで又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料)
第77条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
 第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
 第57条第1項の規定に違反して名簿の提出を拒み、若しくは名簿を提出せず、同条第2項若しくは第3項の規定に違反して報告せず、又は同条第4項の規定に違反して報告を拒み、若しくは報告をしなかつた者
 第58条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
 第59条の規定に違反して送還を怠つた者

第77条の2  特別永住者が第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

(没収)
第78条  第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。
 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。

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