附則/出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第319号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
(廃止する政令)
2
左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第299号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第33号)
附 則 (昭和二七年四月二八日法律第126号) 抄
1
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
6
従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第214号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月二二日法律第71号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月九日法律第164号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月一二日法律第66号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第126号)第2条第6項に該当する者の子で同法の施行の日以後本邦で出生したものの在留期間の更新については、政令で定める日まで第67条の規定を適用しない。
附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第6号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月二五日法律第17号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一五日法律第154号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第47号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第20条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年六月一二日法律第85号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、旧令第4条第1項第3号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧令第14条から第16条まで及び第18条の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に旧令第26条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。
5
この法律の施行前にした旧令第20条から第22条の2まで及び第26条の規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。
6
新令第24条第4号チの規定は、この法律の施行前に覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。
7
この法律の施行前にした行為並びに附則第2項及び第3項の規定により従前の例によることとされる在留資格及び在留期間又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年六月一二日法律第86号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際に本邦にいる外国人(この法律の施行後に、難民となる事由が生じたことを知つた者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「入管法」という。)第61条の2第1項の申請の期限は、同条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六十日を経過する日とする。
3
入管法第70条の2の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から二十日以内に」とする。
附 則 (昭和五七年八月一〇日法律第75号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
7
この法律の施行前にした行為及び附則第3項、第5項又は第6項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一月一七日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一五日法律第79号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際に、次の表の上欄に掲げる改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第4条第1項各号の一に該当する者としての在留資格(以下「旧法の在留資格」という。)をもって在留する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一又は別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、それぞれ旧法の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
|
旧法の在留資格 |
新法の在留資格 |
|
第4条第1項第1号に該当する者としての在留資格 |
外交 |
|
第4条第1項第2号に該当する者としての在留資格 |
公用 |
|
第4条第1項第4号に該当する者としての在留資格 |
短期滞在 |
|
第4条第1項第5号に該当する者としての在留資格 |
投資・経営 |
|
第4条第1項第6号に該当する者としての在留資格 |
留学 |
|
第4条第1項第6号の2に該当する者としての在留資格 |
研修 |
|
第4条第1項第7号に該当する者としての在留資格 |
教授 |
|
第4条第1項第8号に該当する者としての在留資格 |
芸術 |
|
第4条第1項第9号に該当する者としての在留資格 |
興行 |
|
第4条第1項第10号に該当する者としての在留資格 |
宗教 |
|
第4条第1項第11号に該当する者としての在留資格 |
報道 |
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第4条第1項第12号に該当する者としての在留資格 |
技術 |
|
第4条第1項第13号に該当する者としての在留資格 |
技能 |
|
第4条第1項第14号に該当する者としての在留資格 |
永住者 |
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第4条第1項第15号に該当する者としての在留資格 |
家族滞在 |
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第4条第1項第16号に該当する者としての在留資格 |
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格で法務省令で定めるもの |
3
この法律の施行の際に、旧法の在留資格をもって在留する者が旧法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新法の在留資格について受けた新法第19条第2項の許可とみなす。
4
附則第2項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を行うことができる。
5
附則第2項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
6
附則第2項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動及び新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
7
この法律の施行前にした旧法第20条第2項又は第22条の2第2項の規定による申請は、それぞれ、当該在留資格に応ずる附則第2項の表の下欄に掲げる新法の在留資格に係る新法第20条第2項又は第22条の2第2項の規定による申請とみなす。
8
この法律の施行前にした旧法の在留資格に伴う在留期間に係る旧法第21条第2項の規定による申請は、附則第2項の規定によりみなされる新法の在留資格に伴う在留期間に係る新法第21条第2項の規定による申請とみなす。
9
この法律の施行前にした旧法第22条第1項又は旧法附則第9項の規定による申請は、それぞれ新法第22条第1項又は新法附則第9項の規定による申請とみなす。
10
この法律の施行前に旧法第24条第4号イ又はロに該当した者は、新法第24条の規定の適用については、それぞれ同条第4号イ又はロに該当する者とみなす。
11
新法第73条の2第1項の罪については、同項各号の一に該当する者の当該行為がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留する外国人に係るものであるときは、これを罰しない。同条第1項各号の一に該当する者において、当該行為に係る外国人がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留するものであると信じ、かつ、それについて過失がないときも、同様である。
12
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月一九日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月五日法律第94号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年五月一九日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月一日法律第42号)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第57号)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事務の区分)
第12条の2
附則第8条、第9条及び第10条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第135号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の出入国管理及び難民認定法第24条各号(第4号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者に対する改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「新法」という。)第5条第1項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
3
新法第70条第2項の罪を犯した者がこの法律の施行前から引き続き本邦に在留していたときは、情状により、その刑を免除することができる。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第136号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)第5条第1項第9号の2の規定は、この法律の施行前に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ二若しくは第1条ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。
3
新法第24条第3号の規定は、この法律の施行前に、他の外国人に不正にこの法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、又は旧法第4章第1節若しくは旧法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者には、適用しない。
4
新法第24条第4号の2の規定は、この法律の施行前に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ二若しくは第1条ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。
5
新法第24条第4号の3の規定は、この法律の施行前に、本邦において行われた国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者には、適用しない。
附 則 (平成一五年六月四日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
別表第一 (第2条の2、第19条関係)
一
|
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
|
外交 |
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
|
公用 |
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
|
教授 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
|
芸術 |
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
|
宗教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
|
報道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
別表第一の二
|
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
|
投資・経営 |
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) |
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法律・会計業務 |
外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
|
医療 |
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
|
研究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
|
教育 |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに順ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
|
技術 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
|
人文知識・国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
|
企業内転勤 |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
|
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
|
技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
別表第一の三
|
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
|
文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) |
|
短期滞在 |
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
別表第一の四
|
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
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留学 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 |
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就学 |
本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 |
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研修 |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
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家族滞在 |
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
別表第一の五
五
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在留資格 |
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特定活動 |
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本邦において行うことができる活動 |
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法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
別表第二 (第2条の2、第19条関係)
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在留資格 |
本邦において有する身分又は地位 |
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永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
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日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 |
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永住者の配偶者等 |
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
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定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
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