第1節 外国人の入国(第3条)/出入国管理及び難民認定法


(昭和二十六年十月四日政令第319号)

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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


    第1節 外国人の入国

(外国人の入国)
第3条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

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第1節 外国人の入国(第3条)/出入国管理及び難民認定法