第2節 外国人の上陸(第4条・第5条)/出入国管理及び難民認定法


(昭和二十六年十月四日政令第319号)

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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


    第2節 外国人の上陸

第4条  削除

(上陸の拒否)
第5条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)に定める精神障害者
 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二  国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者
 第6号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から一年を経過していないもの又は第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から五年を経過していないもの
九の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)第1条、第1条ノ二若しくは第1条ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第9号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第65号)第15条若しくは第16条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二  次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三  第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四  前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

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