第2節 口頭審理及び異議の申出(第10条―第12条)/出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第319号)
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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
第2節 口頭審理及び異議の申出
(口頭審理)
第10条
特別審理官は、前条第4項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し、すみやかに口頭審理を行わなければならない。
2
特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3
当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4
当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
5
特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6
特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
8
前条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
9
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
10
前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
(異議の申出)
第11条
前条第9項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2
主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3
法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5
第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
6
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
(法務大臣の裁決の特例)
第12条
法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
2
前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
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