第3節 仮上陸等(第13条・第13条の2)/出入国管理及び難民認定法


(昭和二十六年十月四日政令第319号)

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最終改正:平成一五年六月四日法律第65号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


    第3節 仮上陸等

(仮上陸の許可)
第13条  主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
 前項の保証金は、当該外国人が第10条第7項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第10項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
 第40条から第42条第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中「前条第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第41条第1項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第3章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。

(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第13条の2  特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第10項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。
 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。

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