出入国管理及び難民認定法施行規則


(昭和五十六年十月二十八日法務省令第54号)

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最終改正:平成一六年三月一〇日法務省令第14号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月九日法務省令第5号(一部未施行)
平成十六年三月十日法務省令第14号(一部未施行)
 

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)に基づき、及び同法を実施するため、出入国管理令施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
    出入国管理令施行規則の全部を改正する省令
  出入国管理令施行規則(昭和二十六年外務省令第18号)の全部を次のように改正する。

(出入国港)
第1条  出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
 別表第一に掲げる港又は飛行場
 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

第2条  削除

(在留期間)
第3条  法第2条の2第3項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第4条  削除

(上陸の申請)
第5条  法第6条第2項の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第6号様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は法第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第6号の2様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
 第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
 前項の場合において、申請を代行する者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第1項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。

第6条  本邦に上陸しようとする外国人で法第7条の2第1項に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

(在留資格認定証明書)
第6条の2  法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第6号の3様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、写真二葉及び当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
 法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員又は行政書士で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うものとする。
 第1項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第7条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
 在留資格認定証明書の様式は、別記第6号の4様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第6号の5様式及び別記第6号の6様式によることができる。

(上陸許可の証印)
第7条  法第9条第1項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の2様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は法第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第7号の3様式)による。
 入国審査官は、法第9条第3項の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第7号の4様式による指定書を交付するものとする。

(証人の出頭要求及び宣誓)
第8条  法第10条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第8号様式による通知書によつて行うものとする。
 法第10条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。

(認定通知書等)
第9条  法第10条第9項の規定による通知は、別記第9号様式による認定通知書によつて行うものとする。
 法第10条第10項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第10号様式による。

(退去命令書等)
第10条  法第10条第10項及び第11条第6項の規定による退去の命令は、別記第11号様式による退去命令書によつて行うものとする。
 法第10条第9項及び第11条第6項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第12号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

(異議の申出)
第11条  法第11条第1項の規定による異議の申出は、別記第13号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。

(仮上陸の許可)
第12条  法第13条第2項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。
 法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
 住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
 前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
 法第13条第3項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。
 主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第15号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
 主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。
 主任審査官は、法第13条第5項の規定により保証金を没取したときは、別記第16号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。

(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第12条の2  法第13条の2第2項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第11号様式による退去命令書及び別記第12号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

(寄港地上陸の許可)
第13条  法第14条第1項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
 法第14条第1項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
 法第14条第2項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第18号様式又は別記第18号の2様式による。
 法第14条第3項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
 上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。
 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

(通過上陸の許可)
第14条  法第15条第1項及び第2項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
 前条第2項の規定は、法第15条第1項及び第2項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。この場合において、前条第2項中「法第14条第1項に規定する寄港地上陸」とあるのは「法第15条第1項及び第2項に規定する通過上陸」と読み替えるものとする。
 法第15条第3項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第19号様式又は別記第19号の2様式による。
 法第15条第1項の規定による通過上陸の許可に係る同条第4項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
 上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。
 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。
 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
 法第15条第2項の規定による通過上陸の許可に係る同条第4項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
 上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。
 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

(乗員上陸の許可)
第15条  法第16条第1項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
 法第16条第1項の規定による許可に係る同条第3項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第21号様式による。
 法第16条第4項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
 上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 七日以内
 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内
 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内
 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内
 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
 法第16条第4項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第22号様式による。

(数次乗員上陸許可)
第15条の2  法第16条第2項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第22号の2様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
 数次乗員上陸許可に係る法第16条第3項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第22号の3様式による。
 入国審査官は、法第16条第6項又は第7項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第22号の4様式により当該乗員に、別記第22号の5様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。

(緊急上陸の許可)
第16条  法第17条第1項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第23号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
 法第17条第2項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第24号様式による。

(遭難による上陸の許可)
第17条  法第18条第1項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第25号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
 法第18条第3項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第26号様式による。
 法第18条第4項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
 上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

(一時庇護のための上陸の許可)
第18条  法第18条の2第1項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第6号様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
 第5条第3項及び第4項の規定は、前項の申請について準用する。
 法第18条の2第2項に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第27号様式による。
 法第18条の2第3項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。
 上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
 住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
 前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
 法第18条の2第3項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第22号様式による。

(資格外活動の許可)
第19条  法第19条第2項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 旅券又は在留資格証明書
 外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)による登録証明書(以下「登録証明書」という。)等
 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、その者が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、その者が研修若しくは教育を受けている機関の職員、外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員又は行政書士で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第1項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
 資格外活動許可は、別記第29号様式による資格外活動許可書の交付によつて行うものとする。

(臨時の報酬等)
第19条の2  法第19条第1項第1号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
 助言、鑑定その他これらに類似する活動
 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

(就労資格証明書)
第19条の3  法第19条の2第1項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第29号の2様式による申請書一通及び写真一葉を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を提示しなければならない。この場合において、資格外活動許可を受けている者にあつては、第19条第4項の規定による資格外活動許可書を提示しなければならない。
 第1項の申請は、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子、親族、監護者又はその他の同居者がその者に代わつて行うことができる。
 第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
 就労資格証明書の様式は、別記第29号の3様式による。

(在留資格の変更)
第20条  法第20条第2項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
 第1項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 旅券又は在留資格証明書
 登録証明書等
 第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
 第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、その者の父若しくは母、配偶者、子、親族、監護者又はその他の同居者がその者に代わつて申請を行うことができる。
 第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
 法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第31号様式又は別記第31号の2様式による証印によつて行うものとする。
 法第20条第3項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第7号の4様式による指定書を交付するものとする。
 法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。

(在留期間の更新)
第21条  法第21条第2項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の2様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
 第19条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、第1項の申請について準用する。
 法第21条第4項に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第33号様式又は別記第33号の2様式による証印によつて行うものとする。
 法第21条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。

(在留資格の変更による永住許可)
第22条  法第22条第1項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第34号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第22条第2項ただし書に規定する者にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を、法第61条の2第1項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
 素行が善良であることを証する書類
 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
 第20条第3項及び第4項の規定は、前項の申請について準用する。
 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員又は行政書士で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第1項に定める申請書の提出及び前項において準用する第20条第3項に定める手続を行うものとする。
 法第22条第3項に規定する永住許可の証印の様式は、別記第35号様式又は別記第35号の2様式による。
 法第22条第3項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。

第23条  削除

(在留資格の取得)
第24条  法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
 出生した者 出生したことを証する書類
 前2号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
 第19条第3項並びに第20条第2項から第4項まで及び第7項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、第20条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
 法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第37号様式又は別記第37号の2様式による証印によつて行うものとする。
 法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。

(在留資格の取得による永住許可)
第25条  法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住許可の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請書一通並びに第22条第1項及び前条第2項に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。この場合においては、第22条第1項ただし書の規定を準用する。
 第19条第3項並びに第20条第3項及び第4項の規定は、前項の申請について準用する。
 法第22条の2第4項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第22条第3項に規定する永住許可の証印の様式は、別記第35号様式又は別記第35号の2様式による。
 法第22条の2第4項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第22条第3項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。

(旅券等の提示要求ができる職員)
第26条  法第23条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
 税関職員
 公安調査官
 麻薬取締官
 外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第8条に規定する公共職業安定所の職員

(出国の確認)
第27条  法第25条第1項の規定により出国の確認を受けようとする外国人は、別記第37号の3様式(法第26条第1項の規定による再入国の許可を受け又は法第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して出国する者にあつては別記第37号の4様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
 法第25条第1項に規定する出国の確認は、旅券に別記第38号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。

(出国確認の留保)
第28条  法第25条の2第1項の規定により出国確認の留保をしたときは、その旨を別記第39号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければならない。

(再入国の許可)
第29条  法第26条第1項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 旅券
 登録証明書等
 第20条第4項の規定は、前項の申請について準用する。
 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、その者が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、その者が研修若しくは教育を受けている機関の職員、旅行業者、外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員又は行政書士で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第1項に定める申請書の提出及び第2項に定める手続を行うものとする。
 法第26条第2項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第41号様式又は別記第41号の2様式による。
 法第26条第2項に規定する再入国許可書の様式は、別記第42号様式による。
 法第26条第4項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第43号様式による。
 法第26条第6項の規定により数次再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第44号様式による数次再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印をまつ消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。

(出頭の要求)
第30条  法第29条第1項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第45号様式による呼出状によつて行うものとする。

(臨検、捜索及び押収)
第31条  法第31条の規定による臨検、捜索又は押収の許可状の請求は、別記第46号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
 法第31条の規定により臨検、捜索又は押収をするときは、法第34条の規定による立会人に臨検、捜索又は押収に係る許可状を示さなければならない。

(臨検等の間の出入禁止)
第32条  法第36条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。
 法第36条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。

(押収物件目録及び還付請書)
第33条  法第37条第1項に規定する目録の様式は、別記第47号様式による。
 法第37条第2項の規定により押収物を還付したときは、その者から別記第48号様式による押収物件還付請書を提出させるものとする。

(臨検等の調書)
第34条  法第38条第1項に規定する臨検、捜索又は押収に関する調書の様式は、別記第49号様式(甲、乙、丙)による。

(収容令書)
第35条  法第40条に規定する収容令書の様式は、別記第50号様式による。

(留置嘱託書)
第36条  法第41条第3項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。

(認定書等)
第37条  法第47条第1項及び第2項に規定する入国審査官の認定は、別記第52号様式による認定書によつて行うものとする。
 法第47条第2項の規定による容疑者に対する通知は、別記第53号様式による認定通知書によつて行うものとする。
 法第47条第4項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第54号様式による。

(放免証明書)
第38条  法第47条第1項、第48条第6項又は第49条第4項の規定により放免をするときは、別記第55号様式による放免証明書を交付するものとする。

(口頭審理期日通知書)
第39条  法第48条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第56号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。

(口頭審理に関する調書)
第40条  法第48条第4項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
 容疑者の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
 口頭審理を行つた場所及び年月日
 特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
 口頭審理を行つた理由
 容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
 容疑者に対する質問及びその供述
 証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
 取調べをした書類及び証拠物
 判定及びその理由を告げたこと。
 異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
 前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。

(判定書等)
第41条  法第48条第6項及び第7項に規定する特別審理官の判定は、別記第57号様式による判定書によつて行うものとする。
 法第48条第7項の規定による容疑者に対する通知は、別記第58号様式による判定通知書によつて行うものとする。
 法第48条第8項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第59号様式による。

(異議の申出)
第42条  法第49条第1項の規定による異議の申出は、別記第60号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
 審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
 法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
 事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
 退去強制が著しく不当であることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で退去強制が著しく不当であることを信ずるに足りるもの

(裁決・決定書等)
第43条  法第49条第3項に規定する裁決及び法第50条第1項又は法第61条の2の8に規定する許可に関する決定は、別記第61号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
 法第49条第5項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第61号の2様式による裁決通知書によつて行うものとする。

(在留特別許可)
第44条  法第50条第1項又は第61条の2の8の規定により在留を特別に許可する場合には、次項第1号ただし書の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第62号様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するものとする。この場合において、次項第1号の規定により特定活動の在留資格が指定されているときは、個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第7号の4様式により指定書を交付するものとする。
 法第50条第2項(法第61条の2の8において準用する場合を含む。)の規定による在留期間その他の条件は、次の各号によるものとする。
 法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格(特定活動の在留資格にあつては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を含む。)を指定するとともに第3条に基づいて在留期間を定める。ただし、法第24条第2号(法第9条第5項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)、第6号又は第6号の2に該当した者については、法第3章第4節に規定する上陸の種類を定めるとともに第13条から第18条までの規定に基づいて上陸期間を定めることができる。
 前号のほか、法第50条第2項の規定により付するその他の条件は、活動の制限その他特に必要と認める事項とする。

(退去強制令書)
第45条  法第51条に規定する退去強制令書の様式は、別記第63号様式による。

(退去強制令書の執行依頼)
第46条  主任審査官は、法第52条第2項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。
 主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。

(送還通知書)
第47条  法第52条第3項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第59条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第64号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。

(特別放免)
第48条  法第52条第6項の規定により放免をするときは、別記第65号様式による特別放免許可書を交付するものとする。
 法第52条第6項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
 住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
 行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
 前各号のほか、所長等が付するその他の条件は、職業又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。

(仮放免)
第49条  法第54条第1項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
 法第54条第2項の規定により仮放免をするときは、別記第67号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
 前条第2項の規定は、法第54条第2項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「法第52条第6項」とあるのは「法第54条第2項」と読み替えるものとする。
 法第54条第2項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第68号様式による呼出状によつて行うものとする。
 法第54条第2項の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
 所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第15号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
 法第54条第3項に規定する保証書の様式は、別記第69号様式による。

(仮放免取消書等)
第50条  法第55条第2項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。
 法第55条第3項の規定により保証金を没取したときは、別記第71号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。

(船舶等の長等の協力義務)
第51条  本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第56条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
 船舶にあつては入港する二十四時間前までに、航空機にあつては入港前に、適当な方法で、入港を予定している出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の入港時刻、外国人の乗客及び乗員の数、停泊予定時間その他必要と認められる事項を通報すること。
 入国審査官が行う臨船その他の職務の遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。
 法第3章の規定による上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うこと。
 前各号のほか、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があつたときは、これに従うこと。

(報告の義務)
第52条  法第57条第1項に規定する乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号、船舶等の所属する国名及び会社名並びに船舶等の到着日時及び入国港名のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、国籍及び生年月日
 旅券の番号
 本邦への出発国又は出発地
 目的地
 法第57条第1項に規定する乗員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号、船舶等の所属する国名及び会社名並びに船舶等の到着日時及び入国港名のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、国籍及び生年月日
 乗員手帳の番号
 職名
 法第57条第3項の規定により船舶等の長が報告しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
 数次乗員上陸許可を受けている乗員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
 船舶の名称又は航空機の登録番号若しくは便名
 船舶等の所属する国名及び会社名

(施設の指定等)
第52条の2  法第59条第3項に規定する施設は別表第五のとおりとする。
 法第59条第3項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第10条第2項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。

(調書の作成)
第52条の3  入国審査官は、法第59条の2第2項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
 入国審査官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

(日本人の出国)
第53条  法第60条第1項に規定する出国の確認は、旅券に別記第38号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。

(日本人の帰国)
第54条  法第61条に規定する帰国の確認は、旅券に別記第72号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、旅券を所持していない者については、別記第73号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。

(難民の認定)
第55条  法第61条の2第1項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式による申請書及び難民に該当することを証する資料各二通並びに写真二葉を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類二通を提出しなければならない。
 旅券又は在留資格証明書
 登録証明書
 法第3章第3節及び第4節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
 第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
 法務大臣は、法第61条の2第1項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第1条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
 法第61条の2第3項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第75号様式による。
 法第61条の2第3項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第76号様式による通知書によつて行うものとする。

(難民の認定の取消し)
第56条  法第61条の2の2第2項の規定による難民の認定を取り消した旨の通知は、別記第77号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。

(調書の作成)
第57条  難民調査官は、法第61条の2の3第2項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
 難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれを署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

(異議の申出)
第58条  法第61条の2の4の規定による異議の申出は、別記第78号様式による異議申出書及び不服の理由を示す資料各二通を地方入国管理局に提出して行わなければならない。
 法務大臣は、法第61条の2の4の規定による異議の申出に理由があると認めるときは、別記第75号様式による難民認定証明書をその者に交付し、理由がないと認めるときは、その旨を別記第79号様式による通知書によりその者に通知するものとする。

(難民旅行証明書)
第59条  法第61条の2の6第1項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第80号様式による申請書二通及び写真二葉を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、第55条第2項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第55条第2項後段の規定を準用する。
 法第61条の2の6第1項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第81号様式による。
 法第61条の2の6第5項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第82号様式による。
 法第61条の2の6第7項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第83号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。

(報償金)
第60条  法第66条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。

(手数料納付書)
第61条  法第67条から第68条までの規定による手数料の納付は、別記第84号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。

(権限の委任)
第61条の2  法第69条の2の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任する。ただし、第2号、第3号、第9号、第10号及び第14号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第7条の2第1項に規定する権限
 法第11条第3項に規定する権限
 法第12条第1項に規定する権限
 法第19条第2項に規定する権限
 法第19条の2第1項に規定する権限
 法第20条第3項及び第4項(法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第21条第3項及び第4項に規定する権限
 法第26条第1項から第3項まで及び第6項に規定する権限
 法第49条第3項に規定する権限
 法第50条第1項及び第2項に規定する権限
十一  法第59条の2第1項に規定する権限
十二  法第61条の2の2第3項又は法第61条の2の7の規定による難民認定証明書又は難民旅行証明書の返納を受ける権限
十三  法第61条の2の6第1項及び第4項に規定する権限
十四  法第61条の2の8に規定する権限

(電子情報処理組織による申請)
第61条の3  電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる法及びこの規則に基づく申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
 法第57条第1項の規定による乗客名簿及び乗員名簿の提出
 法第57条第3項の規定による報告
 法第57条第4項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
 第15条第1項又は第15条の2第1項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
 第51条の規定による通報
 電子情報処理組織を使用して前項の申請等を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに申請の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)その他参考となるべき事項をあらかじめ法務省に届け出なければならない。
 電子情報処理組織を使用して第1項の申請等を行う者は、法及びこの規則の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に通報若しくは報告をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。

(雑則)
第62条  法又はこの省令の規定により法務大臣、地方入国管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

第63条  法務大臣は、法第7条第1項の規定による上陸のための審査に関し、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成二年法務省令第16号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定により告示をもつて外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)を定める場合には、日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとして法務大臣が認定する事業を実施する者による証明を参考とすることができる。
 前項の認定を受けた事業及び当該事業を実施する者は、別に省令で定める。

第64条  法務大臣が法第7条第1項の規定による上陸のための審査に関し、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第6号の2の規定により告示をもつて定める研修は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 当該研修が継続的な事業として実施されることにより、当該研修により修得される技術、技能又は知識の本邦から外国への移転が図られること。
 当該研修を事業として行う本邦の公私の機関(以下「事業主体」という。)が、当該研修事業を実施する合理的理由があり、かつ、継続的な事業として行う実施体制を有すること。
 当該研修を受ける者を受け入れる本邦の公私の機関が、当該研修の実施機関として必要な設備及び体制を有すること。
 事業主体以外の受入れ機関がある場合は、当該事業主体の役員で当該事業の運営について責任を有するものが、当該事業主体以外の受入れ機関において行われる研修の実施状況について、三月につき少なくとも一回監査を行いその結果を当該事業主体の所在地を管轄する地方入国管理局の長に報告することとされていること。
 法務大臣は、前項の告示に当たつて、外国人の研修に係る専門的評価(以下「研修評価」という。)を行うことができる法人による評価を参考とすることができる。
 前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 営利を目的とする法人でないこと。
 研修評価事業を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
 当該研修の実施について利害関係を有しないこと。
 過去三年間に外国人に対する研修を事業として行い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つたことがないこと。
 研修評価事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて研修評価事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
 役員の構成が研修評価事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
 役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。
 研修評価を行うための五人以上の委員により構成される委員会を有すること及び当該委員の半数以上が外国人の研修について専門的知識又は識見を有する者であること。
 当該委員が当該研修の実施について利害関係を有しないこと及び外国人に対する研修を事業として行い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つている団体に所属していないこと。
十一  当該委員会の事務に従事する常勤の職員が五人以上いること。
十二  公平かつ適正な研修評価を行うことができる手続を定めていること。
十三  当該委員会の委員及び常勤職員に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
十四  当該委員会の委員及び常勤職員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。

   附 則

 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
 特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和二十七年外務省令第14号)は、廃止する。
 この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「旧省令」という。)第1項第2号又は第4号に該当する者として在留している者は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「新規則」という。)第2条第1項第2号に該当する者として在留しているものとみなし、旧省令第1項第3号に該当する者として在留している者は、新規則第2条第1項第3号に該当する者として在留しているものとみなす。
 この省令施行の際に、旧省令第1項第1号に該当する者として在留している者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
 この省令施行前に、この省令による改正前の出入国管理令施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第8号様式の証人呼出状、別記第11号様式の仮上陸許可書、別記第12号様式の保管金受領証書、別記第13号様式の保証金没取通知書、別記第14号様式の寄港地上陸許可書、別記第15号様式の観光のための通過上陸許可書、別記第16号様式の転船上陸許可書、別記第17号様式の緊急上陸許可書、別記第18号様式の水難上陸許可書、別記第23号様式の永住許可の証印、別記第26号様式の再入国許可書、別記第26号の2様式の再入国許可証印、別記第27号様式(甲、乙、丙)の呼出状、別記第32号様式の収容令書、別記第35号様式の認定通知書、別記第37号様式の放免証明書、別記第42号様式の在留特別許可書、別記第43号様式の外国人退去強制令書、別記第44号様式の送還通知書、別記第45号様式の特別放免許可書、別記第47号様式の仮放免許可書、別記第48号様式の保管金受領証書、別記第49号様式の仮放免取消書及び別記第50号様式の保証金没取通知書の効力については、なお従前の例による。
 旧規則の規定による別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第6号の2様式、別記第10号様式、別記第19号様式、別記第22号の2様式、別記第30号様式、別記第31号様式(甲、乙、丙)、別記第34号様式、別記第38号様式及び別記第46号様式の書面は、当分の間、新規則の規定による別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第6号の2様式、別記第13号様式、別記第28号様式、別記第36号様式、別記第48号様式、別記第49号様式(甲、乙、丙)、別記第52号様式、別記第57号様式及び別記第66号様式の書面とみなす。

   附 則 (昭和五九年三月二一日法務省令第7号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定、第53条第1項の改正規定、第54条第1項の改正規定、別記第6号様式及び別記第6号の2様式の改正規定、別記第37号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第71号様式の次に二様式を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二九日法務省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第7号様式の上陸許可の証印、別記第38号様式の出国の証印及び別記第72号様式の帰国の証印は、当分の間、それぞれこの省令の規定による改正後の別記第7号様式又は別記第7号の2様式の上陸許可の証印、別記第38号様式の出国の証印及び別記第72号様式の帰国の証印とみなす。

   附 則 (昭和六二年五月一日法務省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第41号様式の再入国の許可の証印(以下「旧証印」という。)は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による再入国の許可の証印とみなす。この場合においては、旧証印中在留資格及び在留期限の欄には記載を要しない。

   附 則 (昭和六三年二月二九日法務省令第6号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「旧規則」という。)の規定による別記第28号様式、別記第34号様式、別記第36号様式及び別記第40号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第28号様式、別記第34号様式、別記第36号様式及び別記第40号様式の書面とみなす。
 旧規則の規定による別記第30号様式の書面は、当分の間、新規則の規定による別記第30号様式及び第30号の2様式の書面とみなす。
 旧規則の規定による別記第31号様式の変更許可の証印、別記第33号様式の更新許可の証印及び別記第37号様式の取得許可の証印は、当分の間、新規則の規定による別記第31号様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式の在留期間更新許可の証印及び別記第37号様式の在留資格取得許可の証印とみなす。

   附 則 (昭和六三年七月一九日法務省令第33号)

 この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月一日法務省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月二一日法務省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前に交付、発付、発行又は作成されたこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 、被収容者処遇規則、入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び処遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法施行規則、外国人登録法施行規則又は外国人指紋押捺規則の様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付、発付、発行又は作成された書面とみなす。
 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 による別記第52号様式、別記第53号様式及び別記第54号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の別記第52号様式、別記第53号様式及び別記第54号様式の書面とみなす。

   附 則 (平成元年六月一五日法務省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月一四日法務省令第8号)

 この省令は、平成二年四月六日から施行する。
   附 則 (平成二年五月二四日法務省令第15号)

 この省令は、平成二年六月一日から施行する。
 この省令の施行の際に、平成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第4条第1項第16号に該当する者としての在留資格をもって在留し、次の表の上欄に掲げるこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「旧規則」という。)第2条各号に該当する者(以下「十六号在留者」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。
  
十六号在留者 新法の在留資格
第1号に該当する者 日本人の配偶者等
第2号に該当する者 平和条約関連国籍離脱者の子
第3号に該当する者 定住者

 この省令の施行前に、旧法の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第7号様式の上陸許可証印、別記第7号の2様式の上陸許可証印(再入国)、別記第8号様式の通知書、別記第9号様式の認定通知書、別記第11号様式の退去命令書、別記第12号様式の退去命令通知書、別記第14号様式の仮上陸許可書、別記第15号様式の保管金受領証書、別記第16号様式の保証金没取通知書、別記第21号様式の乗員上陸許可書、別記第24号様式の緊急上陸許可書、別記第26号様式の遭難による上陸許可書、別記第27号様式の一時庇護許可書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第32号様式の在留資格証明書、別記第39号様式の出国確認留保通知書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第45号様式の呼出状、別記第50号様式の収容令書、別記第55号様式の放免証明書、別記第63号様式の退去強制令書、別記第64号様式の送還通知書、別記第65号様式の特別放免許可書、別記第67号様式の仮放免許可書、別記第68号様式の呼出状、別記第70号様式の仮放免取消書、別記第71号様式の保証金没取通知書、別記第75号様式の難民認定証明書、別記第76号様式の通知書、別記第77号様式の難民認定取消通知書、別記第79号様式の通知書、別記第81号様式の難民旅行証明書、別記第83号様式の難民旅行証明書返納命令書の効力については、なお従前の例による。
 旧規則の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の2様式の再入国記録、別記第8号様式の通知書、別記第9号様式の認定通知書、別記第10号様式の異議申出放棄書、別記第11号様式の退去命令書、別記第12号様式の退去命令通知書、別記第13号様式の異議申出書、別記第14号様式の仮上陸許可書、別記第15号様式の保管金受領証書、別記第16号様式の保証金没取通知書、別記第17号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第20号様式の乗員上陸許可申請書、別記第21号様式の乗員上陸許可書、別記第23号様式の緊急上陸許可申請書、別記第24号様式の緊急上陸許可書、別記第25号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第26号様式の遭難による上陸許可書、別記第27号様式の一時庇護許可書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第32号様式の在留資格証明書、別記第33号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号の2様式の外国人出国記録、別記第37号の3様式の再入国出国記録、別記第39号様式の出国確認留保通知書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第43号様式の有効期間延長許可申請書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第45号様式の呼出状、別記第50号様式の収容令書、別記第53号様式の認定通知書、別記第54号様式の口頭審理放棄書、別記第55号様式の放免証明書、別記第56号様式の口頭審理期日通知書、別記第58号様式の判定通知書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第60号様式の異議申出書、別記第63号様式の退去強制令書、別記第64号様式の送還通知書、別記第65号様式の特別放免許可書、別記第66号様式の仮放免許可申請書、別記第67号様式の仮放免許可書、別記第68号様式の呼出状、別記第69号様式の保証書、別記第70号様式の仮放免取消書、別記第71号様式の保証金没取通知書、別記第71号の2様式の日本人出国記録、別記第71号の3様式の日本人帰国記録、別記第74号様式の難民認定申請書、別記第75号様式の難民認定証明書、別記第76号様式の通知書、別記第77号様式の難民認定取消通知書、別記第78号様式の異議申出書、別記第79号様式の通知書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第81号様式の難民旅行証明書、別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第83号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第84号様式の手数料納付書の書面は、当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号様式の外国人入国記録、別記第6号の2様式の再入国記録、別記第8号様式の通知書、別記第9号様式の認定通知書、別記第10号様式の異議申出放棄書、別記第11号様式の退去命令書、別記第12号様式の退去命令通知書、別記第13号様式の異議申出書、別記第14号様式の仮上陸許可書、別記第15号様式の保管金受領証書、別記第16号様式の保証金没取通知書、別記第17号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第20号様式の乗員上陸許可申請書、別記第21号様式の乗員上陸許可書、別記第23号様式の緊急上陸許可申請書、別記第24号様式の緊急上陸許可書、別記第25号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第26号様式の遭難による上陸許可書、別記第27号様式の一時庇護許可書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第32号様式の在留資格証明書、別記第33号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号の2様式の外国人出国記録、別記第37号の3様式の再入国出国記録、別記第39号様式の出国確認留保通知書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第43号様式の有効期間延長許可申請書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第45号様式の呼出状、別記第50号様式の収容令書、別記第53号様式の認定通知書、別記第54号様式の口頭審理放棄書、別記第55号様式の放免証明書、別記第56号様式の口頭審理期日通知書、別記第58号様式の判定通知書、別記第59号様式の異議申出放棄書、別記第60号様式の異議申出書、別記第63号様式の退去強制令書、別記第64号様式の送還通知書、別記第65号様式の特別放免許可書、別記第66号様式の仮放免許可申請書、別記第67号様式の仮放免許可書、別記第68号様式の呼出状、別記第69号様式の保証書、別記第70号様式の仮放免取消書、別記第71号様式の保証金没取通知書、別記第71号の2様式の日本人出国記録、別記第71号の3様式の日本人帰国記録、別記第74号様式の難民認定申請書、別記第75号様式の難民認定証明書、別記第76号様式の通知書、別記第77号様式の難民認定取消通知書、別記第78号様式の異議申出書、別記第79号様式の通知書、別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第81号様式の難民旅行証明書、別記第82号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第83号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第84号様式の手数料納付書の書面とみなす。

   附 則 (平成三年六月一日法務省令第19号)

 この省令中岡山に係る部分は平成三年六月三日から、広島に係る部分は同月二十一日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月一四日法務省令第27号) 抄

 この省令は、法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成四年四月六日法務省令第10号)

 この省令中高松に係る部分は平成四年四月二十日から、大分に係る部分は公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一九日法務省令第20号)

 この省令は、平成五年四月二十六日から施行する。
   附 則 (平成五年九月二九日法務省令第38号)

 この省令は、平成五年十月十八日から施行する。
   附 則 (平成六年一月二五日法務省令第4号)

 この省令は、平成六年二月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二三日法務省令第14号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年八月二六日法務省令第40号)

 この省令は、平成六年九月四日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二七日法務省令第15号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二六日法務省令第60号)

 この省令は、平成八年一月一日から施行する。
 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の4様式、別記第6号の5様式、別記第7号の3様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第20号様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第22号の2様式、別記第22号の3様式、別記第22号の4様式、別記第22号の5様式、別記第27号様式、別記第29号様式、別記第29号の3様式、別記第39号様式、別記第44号様式、別記第45号様式、別記第53号様式、別記第55号様式、別記第56号様式、別記第58号様式、別記第64号様式、別記第65号様式、別記第67号様式、別記第68号様式、別記第71号様式、別記第73号様式、別記第74号様式、別記第75号様式、別記第76号様式、別記第77号様式、別記第79号様式、別記第83号様式及び別記第84号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第6号の4様式、別記第6号の5様式、別記第7号の3様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第20号様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第22号の2様式、別記第22号の3様式、別記第22号の4様式、別記第22号の5様式、別記第27号様式、別記第29号様式、別記第29号の3様式、別記第39号様式、別記第44号様式、別記第45号様式、別記第53号様式、別記第55号様式、別記第56号様式、別記第58号様式、別記第64号様式、別記第65号様式、別記第67号様式、別記第68号様式、別記第71号様式、別記第73号様式、別記第74号様式、別記第75号様式、別記第76号様式、別記第77号様式、別記第79号様式、別記第83号様式及び別記第84号様式の書面とみなす。
 この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第3号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第3号様式の書面とみなす。

   附 則 (平成八年四月九日法務省令第32号)

 この省令は、平成八年五月十六日から施行する。
   附 則 (平成八年六月三日法務省令第48号)

 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二〇日法務省令第72号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月一四日法務省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二六日法務省令第11号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 の規定による別記第6号の4様式及び別記第6号の5様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第6号の4様式及び別記第6号の5様式の書面とみなす。

   附 則 (平成一一年八月一〇日法務省令第34号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一日法務省令第45号)

 この省令は、平成十二年二月十八日から施行する。ただし、別表第一、別表第三及び別表第三の二の改正規定は公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月二日法務省令第4号)

 この省令は、平成十二年四月十日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第34号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月八日法務省令第57号)

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二八日法務省令第70号)

 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成十三年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月一九日法務省令第76号)

 この省令は公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二八日法務省令第13号)

 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十三年法律第136号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。ただし、 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「規則」という。)第1条第2号、第6条の2第1項及び第4項から第6項まで、第19条第1項及び第3項、第19条の3第1項、第20条第7項(「又は別記第7号の4様式」を削る部分を除く。)、第22条第3項、第29条第4項、第43条第1項並びに第44条第2項第1号及び第2号の改正規定、規則第61条の次に一条を加える改正規定、規則第62条の改正規定並びに規則別記第6号の3様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第6号の4様式の在留資格認定証明書、第6号の5様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第29号の2様式の就労資格証明書交付申請書、別記第29号の3様式の就労資格証明書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第31号様式及び別記第31号の2様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の2様式の在留期間更新許可の証印、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第37号様式及び別記第37号の2様式の在留資格取得許可の証印、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第41号様式及び別記第41号の2様式の再入国許可の証印、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の2様式の裁決通知書、別記第62号様式の在留特別許可の証印並びに別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
 規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、在留資格の取得の許可の申請、再入国の許可の申請及び難民旅行証明書の交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
 規則の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成された旧規則別記第6号の4様式の在留資格認定証明書、別記第6号の5様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第29号の3様式の就労資格証明書、別記第31号様式及び別記第31号の2様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の2様式の在留期間更新許可の証印、別記第37号様式及び別記第37号の2様式の在留資格取得許可の証印、別記第41号様式及び別記第41号の2様式の再入国許可の証印、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の2様式の裁決通知書並びに別記第62号様式の在留特別許可の証印の効力については、なお従前の例による。
 旧規則の規定による別記第6号の3様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第6号の4様式の在留資格認定証明書、第6号の5様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第29号の2様式の就労資格証明書交付申請書、別記第29号の3様式の就労資格証明書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の2様式の裁決通知書並びに別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第6号の3様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第6号の4様式の在留資格認定証明書、別記第6号の5様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号様式の資格外活動許可書、別記第29号の2様式の就労資格証明書交付申請書、別記第29号の3様式の就労資格証明書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書、別記第40号様式の再入国許可申請書、別記第42号様式の再入国許可書、別記第44号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第61号様式の裁決・決定書、別記第61号の2様式の裁決通知書並びに別記第80号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面とみなす。
 旧規則の規定による別記第31号様式及び別記第31号の2様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の2様式の在留期間更新許可の証印、別記第37号様式及び別記第37号の2様式の在留資格取得許可の証印、別記第41号様式及び別記第41号の2様式の再入国許可の証印並びに別記第62号様式の在留特別許可の証印は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第31号様式及び別記第31号の2様式の在留資格変更許可の証印、別記第33号様式及び別記第33号の2様式の在留期間更新許可の証印、別記第37号様式及び別記第37号の2様式の在留資格取得許可の証印、別記第41号様式及び別記第41号の2様式の再入国許可の証印並びに別記第62号様式の在留特別許可の証印とみなす。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法務省令第61号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月七日法務省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一九日法務省令第67号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
 この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第14条第2項の規定に基づき証印されたこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第18号様式の証印の効力については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年二月九日法務省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別記第6号様式の外国人入国記録及び別記第6号の2様式の再入国入国記録の改正規定 平成十六年九月一日
 第21条の次に一条を加える改正規定、別記第30号の2様式の次に一様式を加える改正規定並びに別記第6号の3様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号の2様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書の改正規定 平成十六年五月一日
  出入国管理及び難民認定法施行規則 の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による上陸の申請、在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
 この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 (以下「旧規則」という。)の規定による別記第6号様式の外国人入国記録及び別記第6号の2様式の再入国入国記録の書面は、第1項第1号に掲げる改正規定の施行後一年間は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第6号様式の外国人入国記録及び別記第6号の2様式の再入国入国記録の書面とみなす。
 旧規則の規定による別記第6号の3様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号の2様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書は、第1項第2号に掲げる改正規定の施行後三月間は、新規則の規定による別記第6号の3様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第28号様式の資格外活動許可申請書、別記第29号の2様式の就労資格証明書交付申請書、別記第30号様式の在留資格変更許可申請書、別記第30号の2様式の在留期間更新許可申請書、別記第34号様式の永住許可申請書、別記第36号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第40号様式の再入国許可申請書とみなす。

   附 則 (平成一六年三月一〇日法務省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第五の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一 (第1条関係)

都道府県 港名
北海道 紋別
網走
花咲
釧路
苫小牧
室蘭
函館
小樽
留萌
稚内
石狩湾新
青森 青森
八戸
岩手 宮古
釜石
大船渡
宮城 気仙沼
石巻
仙台塩釜
秋田 秋田船川
山形 酒田
福島 小名浜
茨城 日立
鹿島
千葉 木更津
千葉
東京 東京
二見
神奈川 川崎
横浜
横須賀
三崎
新潟 直江津
新潟
両津
富山 伏木富山
石川 七尾
金沢
福井 内浦
敦賀
静岡 田子の浦
清水
焼津
御前崎
愛知 三河
衣浦
名古屋
三重 四日市
尾鷲
京都 宮津
舞鶴
大阪 大阪
阪南
兵庫 尼崎西宮芦屋
神戸
東播磨
姫路
相生
和歌山 田辺
由良
和歌山下津
新宮
鳥取
島根
島根 浜田
岡山 宇野
水島
広島 福山
常石
尾道糸崎
土生

鹿川
広島
山口 岩国
平生
徳山下松
三田尻中関
宇部
山口
福岡
関門
徳島 徳島小松島
香川 高松
直島
坂出
丸亀
詫間
愛媛 三島川之江
新居浜
今治
菊間
松山
宇和島
高知 須崎
高知
福岡 苅田
博多
三池
佐賀 唐津
佐賀
長崎
伊万里
長崎 長崎
佐世保
厳原
熊本 水俣
八代
三角
大分 大分
佐賀関
津久見
佐伯
宮崎 細島
油津
鹿児島 鹿児島
志布志
喜入
名瀬
沖縄 運天
金武中城
那覇
平良
石垣
空港名
北海道 新千歳
函館
青森 青森
宮城 仙台
秋田 秋田
福島 福島
千葉 新東京国際(成田)
東京 東京国際(羽田)
新潟 新潟
富山 富山
石川 小松
愛知 名古屋
大阪 関西国際
鳥取 美保(米子)
岡山 岡山
広島 広島
香川 高松
愛媛 松山
福岡 福岡
長崎 長崎
熊本 熊本
大分 大分
宮崎 宮崎
鹿児島 鹿児島
沖縄 那覇


別表第二 (第3条関係)

  
在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(「公用活動」と称する。)を行う期間
教授 三年又は一年
芸術 三年又は一年
宗教 三年又は一年
報道 三年又は一年
投資・経営 三年又は一年
法律・会計業務 三年又は一年
医療 三年又は一年
研究 三年又は一年
教育 三年又は一年
技術 三年又は一年
人文知識・国際業務 三年又は一年
企業内転勤 三年又は一年
興行 一年、六月又は三月
技能 三年又は一年
文化活動 一年又は六月
短期滞在 九十日、三十日又は十五日
留学 二年又は一年
就学 一年又は六月
研修 一年又は六月
家族滞在 三年、二年、一年、六月又は三月
特定活動 一 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあつては、三年、一年又は六月
二 一に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 三年又は一年
永住者の配偶者等 三年又は一年
定住者 一 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあつては、三年又は一年
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間


別表第三 (第6条、第6条の2、第20条、第24条関係)

  
在留資格 活動 資料
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
投資・経営 法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合
イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
法律・会計業務 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
教育 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術 法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
人文知識・国際業務 法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の商業・法人登記簿謄本及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
興行 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
ロ 招へい機関の商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が当該興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
技能 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活勧 一 招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
文化活動 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し、研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
就学 法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
三 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
研修 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
五 派遣機関の概要を明らかにする資料
六 受入機関の商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び研修生名簿
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者の配偶者である場合
イ 当該永住者との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者の身元保証書
二 永住者の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ニ 本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書


別表第三の二 (第21条関係)

  
在留資格 活動 資料
教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
投資・経営 法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 一 投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書
二 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術 法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
人文知識・国際業務 法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容及び期間を証する文書
二 招へい機関が興行を請け負つている場合には、請負契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
文化活動 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
就学 法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び出席状況を記載した成績証明書
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
研修 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 一 研修を受けている機関からの研修の内容、場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
二 当該機関からの研修生名簿
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 年間の収入及び納税額に係る証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者の配偶者である場合には、当該永住者との身分関係を証する文書
二 当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者の身元保証書、永住者の子である場合には、本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書


別表第四 (第6条の2関係)

  
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動 代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術) 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教) 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道) 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動(投資・経営) 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦事業所の職員
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務) 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療) 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動(技術) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(人文知識・国際業務) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤) 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行) 本人を招へいする本邦の機関又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動) 一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学) 一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
三 本人の学費又は滞在費を支弁する者
四 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動(就学) 一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
三 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修) 本人を受け入れる本邦の機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在) 一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動) 一 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員
二 本人を雇用する者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者) 本邦に居住する本人の親族


別表第五 (第52条の2関係)

  
番号 施設
新東京国際(成田)空港の近傍にある宿泊施設で法務大臣が指定するもの
関西国際空港の近傍にある宿泊施設で法務大臣が指定するもの


別記第1号様式 削除
別記第2号様式 削除
別記第3号様式 削除
別記第4号様式 削除
別記第5号様式 削除
別記第6号様式(第5条、第13条、第14条、第18条関係)
別記第6号の2様式(第5条関係)
別記第6号の3様式(第6条の2関係)
別記第6号の4様式(第6条の2関係)
別記第6号の5様式(第6条の2関係)
別記第6号の6様式(第6条の2関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第7号の2様式(第7条関係)
別記第7号の3様式(第7条関係)
別記第7号の4様式(第7条、第20条、第24条、第44条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第10条、第12条の2関係)
別記第12号様式(第10条、第12条の2関係)
別記第13号様式(第11条関係)
別記第14号様式(第12条関係)
別記第15号様式(第12条、第49条関係)
別記第16号様式(第12条関係)
別記第17号様式(第13条、第14条関係)
別記第18号様式(第13条関係)
別記第18号の2様式(第13条関係)
別記第19号様式(第14条関係)
別記第19号の2様式(第14条関係)
別記第20号様式(第15条関係)
別記第21号様式(第15条関係)
別記第22号様式(第15条、第18条関係)
別記第22号の2様式(第15条の2関係)
別記第22号の3様式(第15条の2関係)
別記第22号の4様式(第15条の2関係)
別記第22号の5様式(第15条の2関係)
別記第23号様式(第16条関係)
別記第24号様式(第16条関係)
別記第25号様式(第17条関係)
別記第26号様式(第17条関係)
別記第27号様式(第18条関係)
別記第28号様式(第19条関係)
別記第29号様式(第19条関係)
別記第29号の2様式(第19条の3関係)
別記第29号の3様式(第19条の3関係)
別記第30号様式(第20条関係)
別記第30号の2様式(第21条関係)
別記第31号様式(第20条関係)
別記第31号の2様式 (第20条関係)
別記第32号様式(第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第44条関係)
別記第33号様式(第21条関係)
別記第33号の2様式 (第21条関係)
別記第34号様式(第22条,第25条関係)
別記第35号様式(第22条,第25条関係)
別記第35号の2様式 (第22条、第25条関係)
別記第36号様式(第24条関係)
別記第37号様式(第24条関係)
別記第37号の2様式 (第24条関係)
別記第37号の3様式(第27条関係)
別記第37号の4様式(第27条関係)
別記第38号様式(第27条、第53条関係)
別記第39号様式(第28条関係)
別記第40号様式(第29条関係)
別記第41号様式(第29条関係)
別記第41号の2様式 (第29条関係)
別記第42号様式(第29条関係)
別記第43号様式(第29条関係)
別記第44号様式(第29条関係)
別記第45号様式(第30条関係)
別記第46号様式(第31条関係)
別記第47号様式(第33条関係)
別記第48号様式(第33条関係)
別記第49号様式(甲)(第34条関係)
別記第49号様式(乙)(第34条関係)
別記第49号様式(丙)(第34条関係)
別記第50号様式(第35条関係)
別記第51号様式(第36条関係)
別記第52号様式(第37条関係)
別記第53号様式(第37条関係)
別記第54号様式(第37条関係)
別記第55号様式(第38条関係)
別記第56号様式(第39条関係)
別記第57号様式(第41条関係)
別記第58号様式(第41条関係)
別記第59号様式(第41条関係)
別記第60号様式(第42条関係)
別記第61号様式(第43条関係)
別記第61号の2様式(第43条関係)
別記第62号様式(第44条関係)
別記第63号様式(第45条関係)
別記第64号様式(第47条関係)
別記第65号様式(第48条関係)
別記第66号様式(第49条関係)
別記第67号様式(第49条関係)
別記第68号様式(第49条関係)
別記第69号様式(第49条関係)
別記第70号様式(第50条関係)
別記第71号様式(第50条関係)
別記第72号様式(第54条関係)
別記第73号様式(第54条関係)
別記第74号様式(第55条関係)
別記第75号様式(第55条、第58条関係)
別記第76号様式(第55条関係)
別記第77号様式(第56条関係)
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