出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの地域を定める政令(入管法地域政令)
(平成十年五月二十二日政令第178号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第125号
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号ロ及び第69条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十年法律第57号)の施行の日(平成十年六月八日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第24条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一〇月二三日政令第314号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第24条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第125号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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