出入国管理及び難民認定法第61条の8第1項の法務省の内部部局を定める政令(入管法法務省内部部局政令)

(昭和五十九年六月二十七日政令第224号)

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 内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第61条の8第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 出入国管理及び難民認定法第61条の8第1項の政令で定める法務省の内部部局は、入国管理局とする。
   附 則

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

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出入国管理及び難民認定法第61条の8第1項の法務省の内部部局を定める政令(入管法法務省内部部局政令)