特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則

(昭和三十八年二月六日総理府令第2号)

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最終改正:平成元年六月一日総理府令第40号


 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条の規定に基づき、並びに特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令第1条及び第4条の規定を実施するため、 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(あつせんの申請手続)
第1条  特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第199号。以下「法」という。)第2条の規定による申請は、法第1条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第4条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第1号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。

(訴訟費用立替申請書等)
第2条  特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第62号。以下「令」という。)第1条の申請は、令第2条第1項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条第2項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第3号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。

(償還金支払猶予申請書等)
第3条  令第4条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。

(申請の経由)
第4条  前3条の申請は、事故の発生地を管轄する防衛施設局長(当該発生地が名古屋防衛施設支局の管轄区域内にある場合にあつては、名古屋防衛施設支局長)を経由して防衛施設庁長官にしなければならない。

   附 則 抄

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月二十三日から適用する。

   附 則 (昭和四五年九月一〇日総理府令第31号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月一九日総理府令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第11条  この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成元年六月一日総理府令第40号)

 この府令は、公布の日から施行する。

別記様式第1号 (第1条関係)
別記様式第2号 (第2条関係)
別記様式第3号 (第2条関係)
別記様式第4号 (第3条関係)
別記様式第5号 (第3条関係)
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