特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令

(昭和三十七年三月二十三日政令第62号)

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最終改正:平成一三年七月二六日政令第253号


 内閣は、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第199号)第4条第1項及び第5条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

(訴訟の援助の申請等)
第1条  特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による訴訟に関する費用の立替えその他訴訟について必要な援助(以下「訴訟の援助」という。)は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛施設庁長官が行なうものとする。

(訴訟の援助の範囲)
第2条  法第4条第1項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次の各号に掲げる費用についてそれぞれ防衛施設庁長官が必要と認める金額につき行なうものとする。
 裁判所に納付すべき手数料その他の費用
 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
 前2号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用で防衛施設庁長官が財務大臣と協議して定めるもの
 法第4条第1項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外の援助は、次の各号に掲げる事項につき行なうものとする。
 立証資料その他の関係資料で防衛施設庁長官が訴訟の援助を行なうにつき必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
 弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあつせんすること。
 前2号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言し、その他必要な援助を行なうこと。

(訴訟の援助を行なわない場合)
第3条  法第4条第1項の規定による訴訟の援助は、明らかに勝訴の見込みがないと認められる特殊海事損害(法第1条に規定する特殊海事損害をいう。以下次項において同じ。)の賠償の請求について訴訟を提起する場合には、行なわないものとする。
 前項に規定するもののほか、法第4条第1項の規定による訴訟に関する費用の立替えは、次の各号のいずれかに該当する場合には、行なわないものとする。ただし、防衛施設庁長官が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号)第2条第1項に規定する中小漁業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)第5条に規定する中小企業者以外の者が訴訟を提起する場合
 前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る特殊海事損害の賠償の請求額に比し不均衡であると認められる訴訟を提起する場合

(償還金の支払の猶予等の申請等)
第4条  法第5条ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛施設庁長官が行なうものとする。

(償還金の支払の猶予)
第5条  法第5条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、法第4条第1項の規定により訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下「債務者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を一時に支払うことが困難であると認められる場合に限り、行なうものとする。
 債務者に係る当該訴訟についてその者の敗訴が確定した場合
 債務者に係る当該訴訟についてアメリカ合衆国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について国の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合

(償還金の分割支払)
第6条  防衛施設庁長官は、法第5条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なう場合には、当該償還金の額を適宜分割して支払期限を定めることができる。

(支払期限後における償還金の支払の猶予)
第7条  防衛施設庁長官は、償還金の支払期限後においても、当該償還金について法第5条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なうことができる。この場合においては、すでに発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。

(立替金の償還の免除)
第8条  法第5条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、債務者(法第5条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた者を除く。)が、第5条第1項各号のいずれかに該当し、償還金の支払期限において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合又は法第5条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者が、当初の支払期限から十年を経過した後において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行なうものとする。

(財務大臣への協議)
第9条  防衛施設庁長官は、法第5条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 防衛施設庁長官は、前項の規定により財務大臣に協議した場合には、すみやかに当該協議に係る事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二〇日政令第414号)

 この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄 

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第253号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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