日本銀行保管貴金属等取扱規則
(昭和三十四年五月三十日大蔵省令第44号)
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接収貴金属等の処理に関する法律第26条の規定に基き、
日本銀行保管貴金属等取扱規則を次のように定める。
(総則)
第1条
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第135号。以下「法」という。)第26条の規定により日本銀行が取り扱う保管貴金属等(法第2条に規定する保管貴金属等をいう。以下同じ。)の返還に関する事務については、この省令の定めるところによる。
(保管)
第2条
日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。
(台帳及び出納簿)
第3条
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等(法第2条第1項第2号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第1号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第2号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。
(調査)
第4条
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から返還その他の処理をするために必要な調査の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を調査しなければならない。
(出納)
第5条
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から出納の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を出納しなければならない。
2
接収貴金属等の処理に関する法律施行規則(昭和三十四年大蔵省令第43号)第9条の規定は、日本銀行が日本銀行保管貴金属等を引き渡す場合について準用する。この場合において、「大蔵大臣」とあるのは「日本銀行」と、「保管貴金属等」とあるのは「日本銀行保管貴金属等」と読み替えるものとする。
3
日本銀行は、第1項の規定による出納をしたときは、大蔵大臣の指示に従い、その内容を大蔵大臣に報告しなければならない。
附 則
この省令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
様式第1号の1 (日本工業規格A列3)
様式第1号の2 (日本工業規格A列3)
様式第1号の3 (日本工業規格A列3)
様式第1号の4 (日本工業規格A列3)
様式第1号の5 (日本工業規格A列3)
様式第1号の6 (日本工業規格A列3)
様式第1号の7 (日本工業規格A列3)
様式第1号の8 (日本工業規格A列3)
様式第1号の9 (日本工業規格A列3)
様式第1号の10 (日本工業規格A列3)
様式第1号の9記載要領別表
様式第2号 (日本工業規格B列4)
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