日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
(平成三年十月十四日法務省令第27号)
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最終改正:平成一二年二月二日法務省令第3号
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)第4条第3項、第5項(同法第5条第4項において準用する場合を含む。)及び第6項、第5条第3項、第11条並びに附則第5条第2項の規定に基づき、
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則を次のように定める。
(法第4条の許可の申請書類等)
第1条
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号。以下「法」という。)第4条第3項の書類及び写真は、次のとおりとする。
一
特別永住許可申請書一通
二
写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四センチメートル、横三センチメートルの無帽かつ正面上半身のもので裏面に氏名及び生年月日を記入したものとする。)一葉
三
登録証明書(外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)に定める登録証明書をいう。以下同じ。)
四
本邦で出生したことを証する書類
五
出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
六
平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
2
前項第1号の特別永住許可申請書の様式は、別記第1号様式による。
(親権者等の証明書類)
第2条
市町村(法第4条第3項に規定する市町村をいう。以下同じ。)の長は、法第4条第4項に規定する場合において、必要があると認めるときは、親権を行う者又は未成年後見人であることを証する書類の提出を求めることができる。
(代理人による申請)
第3条
法第4条第5項の場合には、申請をしようとする者の配偶者又は同居の親族、その他の親族又は同居者を、この順位により、代理人とすることができる。
2
市町村の長は、前項の代理人に対して、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。
一
法第4条第2項の申請をする者が出頭することができないことを証する書類
二
代理人であることを証する書類
(法務大臣に送付を要しない書類)
第4条
法第4条第6項に規定する法務省令で定める書類は、登録証明書とする。
(法第5条の許可の申請書類)
第5条
法第5条第3項の書類は、次のとおりとする。
一
特別永住許可申請書一通
二
登録証明書
三
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
2
前項第1号の特別永住許可申請書の様式は、別記第2号様式による。
(準用規定)
第6条
第2条及び第3条の規定は、法第5条第3項の申請について準用する。この場合において、第2条及び第3条第2項中「市町村の長」とあるのは「法務大臣」と、第2条中「法第4条第4項」とあるのは「法第5条第4項において準用する法第4条第4項」と、第3条第1項中「法第4条第5項」とあるのは「法第5条第4項において準用する法第4条第5項」と、同条第2項中「法第4条第2項」とあるのは「法第5条第2項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特別永住許可書)
第7条
法第6条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第3号様式による。
附 則 抄
1
この省令は、法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
2
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法施行規則(昭和四十年法務省令第36号)は、廃止する。
3
市町村の長は、法附則第5条第2項に規定する登録証明書の提出があったときは、当該登録証明書の記載欄に在留の資格又は在留期間の変更に係る記載を行わなければならない。ただし、当該登録証明書の記載欄の全部に記載がされているときは、当該登録証明書裏面の余白に当該変更に係る記載を行うものとする。
附 則 (平成七年一二月二六日法務省令第60号)
1
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第6号の4様式、別記第6号の5様式、別記第7号の3様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第20号様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第22号の2様式、別記第22号の3様式、別記第22号の4様式、別記第22号の5様式、別記第27号様式、別記第29号様式、別記第29号の3様式、別記第39号様式、別記第44号様式、別記第45号様式、別記第53号様式、別記第55号様式、別記第56号様式、別記第58号様式、別記第64号様式、別記第65号様式、別記第67号様式、別記第68号様式、別記第71号様式、別記第73号様式、別記第74号様式、別記第75号様式、別記第76号様式、別記第77号様式、別記第79号様式、別記第83号様式及び別記第84号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第6号の4様式、別記第6号の5様式、別記第7号の3様式、別記第8号様式、別記第9号様式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第20号様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第22号の2様式、別記第22号の3様式、別記第22号の4様式、別記第22号の5様式、別記第27号様式、別記第29号様式、別記第29号の3様式、別記第39号様式、別記第44号様式、別記第45号様式、別記第53号様式、別記第55号様式、別記第56号様式、別記第58号様式、別記第64号様式、別記第65号様式、別記第67号様式、別記第68号様式、別記第71号様式、別記第73号様式、別記第74号様式、別記第75号様式、別記第76号様式、別記第77号様式、別記第79号様式、別記第83号様式及び別記第84号様式の書面とみなす。
3
この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法局行規則の規定による別記第3号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第3号様式の書面とみなす。
附 則 (平成一二年二月二日法務省令第3号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
別記第1号様式(第1条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
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