日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受けた事業等を定める省令

(平成十三年五月三十一日法務省令第56号)

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最終改正:平成一四年二月五日法務省令第5号


 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第69条の規定に基づき、 日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受けた事業等を定める省令を次のように定める。

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第54号)第63条第1項の認定を受けた事業及び当該事業を実施する者は、次のとおりとする。
事業の名称 法人の名称 主たる事務所の所在地
日本語教育機関の審査・証明事業 財団法人日本語教育振興協会 東京都渋谷区代々木一丁目五十八番一号


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月五日法務省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受けた事業等を定める省令