東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令

(平成十四年二月十七日政令第31号)

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最終改正:平成一五年六月二五日政令第282号


 内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第79号)第3条第3号レ、第5条第8項及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国際平和協力隊の設置)
第1条  国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成十六年八月二十日までの間、東ティモール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合東ティモール支援団軍事部門司令部において行われるもの
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号ヌからカまでに掲げる業務及びタに掲げる業務(保管及び通信を除く。)並びに次条第1号から第4号までに掲げる業務のうち、これらの業務に関する企画及び調整に係る国際平和協力業務
 法第3条第3号タに掲げる業務のうち保管の業務に係る国際平和協力業務
 法第3条第3号タに掲げる業務のうち通信の業務に関する調整に係る国際平和協力業務
 次条第6号に掲げる業務に係る国際平和協力業務
 法第3条第3号ヌからカまでに掲げる業務及びタに掲げる業務(通信を除く。)並びに次条第1号から第5号までに掲げる業務のうち、派遣先国政府その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
 法第4条第2項第3号に掲げる事務

(政令で定める業務)
第2条  東ティモールにおける国際連合平和維持活動に係る法第3条第3号レの規定により、同号ルに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は次の第1号に掲げる業務とし、同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は次の第2号から第6号までに掲げる業務とする。
 被災者の捜索又は救助
 飲用その他人の日常の用に供する水の浄化
 飲食物の調製
 宿泊又は作業のための施設の維持管理
 消火及び延焼の防止
 物資の調達に関する企画及び調整

(国際平和協力手当)
第3条  東ティモールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第9条第5項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 東チモール国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十三年政令第259号)は、廃止する。

   附 則 (平成一四年五月二〇日政令第172号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日政令第125号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二五日政令第282号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表 (第3条関係)

 東ティモール内の地域(二の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(三の項から五の項までに規定する場合を除く。) 一万二千円
 ディリ県の区域において業務を行う場合(三の項から五の項までに規定する場合を除く。) 一万円
(一) 東ティモール内の地域において、第1条第1号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第2号に掲げる業務を行う場合
(二) 東ティモールに所在する空港の区域又はその周辺の区域において、法第3条第3号ヌからカまでに掲げる業務及びタに掲げる業務(通信を除く。)並びに第2条第1号から第5号までに掲げる業務(以下「自衛隊施設群の業務」という。)に附帯する業務として空路によりこれらの業務に従事する人員の輸送又はこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合(五の項(一)に規定する場合を除く。)
四千円
(一) インドネシア内の地域において、第1条第1号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第2号に掲げる業務を行う場合
(二) インドネシアに所在する空港の区域又はその周辺の区域において、自衛隊施設群の業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に従事する人員の輸送又はこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合(五の項(一)に規定する場合を除く。)
三千円
(一) 東ティモール又はインドネシアに所在する空港の区域又はその周辺の区域において、自衛隊施設群の業務に附帯する業務として空路により乗員がこれらの業務に従事する人員の輸送又はこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合
(二) 自衛隊施設群の業務に附帯する業務として海路により乗組員がこれらの業務に従事する人員の輸送又はこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、東ティモールの沿岸において艦船と陸地との間の輸送を行う場合に限る。
千四百円


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