第3章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備(第21条―第24条)/武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第79号)
外事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備
(事態対処法制の整備に関する基本方針)
第21条
政府は、第3条の基本理念にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制(以下「事態対処法制」という。)の整備について、次条に定める措置を講ずるものとする。
2
事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
3
政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
5
政府は、事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずるものとする。
6
政府は、事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずるものとする。
(事態対処法制の整備)
第22条
政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
一
次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置
二
武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く。)
イ 捕虜の取扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
三
アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置
(事態対処法制の計画的整備)
第23条
政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
(国民保護法制整備本部)
第24条
事態対処法制のうち第22条第1号に規定する措置に係る法制(次項において「国民の保護のための法制」という。)に関し広く国民の意見を求め、その整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に、国民保護法制整備本部(以下この条において「整備本部」という。)を置く。
2
整備本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の保護のための法制の整備に関する総合調整に関すること。
二
国民の保護のための法制の整備のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
三
国民の保護のための法制の整備に関する地方公共団体その他の関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。
3
整備本部は、国民保護法制整備本部長及び国民保護法制整備本部員をもって組織する。
4
整備本部の長は、国民保護法制整備本部長(次項及び第7項において「整備本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。
5
整備本部長は、整備本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
6
整備本部に、国民保護法制整備本部員(次項において「整備本部員」という。)を置く。
7
整備本部員は、整備本部長以外のすべての国務大臣(内閣総理大臣を除く。)をもって充てる。
8
整備本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
9
整備本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
10
この法律に定めるもののほか、整備本部に関し必要な事項は、政令で定める。
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)に戻る
外事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備(第21条―第24条)/武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律