第4章 補則(第25条)/武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律


(平成十五年六月十三日法律第79号)

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   第4章 補則

(その他の緊急事態対処のための措置)
第25条  政府は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に迅速かつ的確に対処するものとする。
 政府は、前項の目的を達成するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置その他の必要な施策を速やかに講ずるものとする。
 情勢の集約並びに事態の分析及び評価を行うための態勢の充実
 各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
 警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化

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第4章 補則(第25条)/武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律