附則/武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第79号)
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附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条から第16条までの規定は、別に法律で定める日から施行する。
2
政府は、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより迅速かつ的確な対処に資する組織の在り方について検討を行うものとする。
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