ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令
(平成十二年三月二十七日政令第100号)
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内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第79号)第5条第8項、第16条第2項及び第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)
第1条
国際平和協力本部に、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成十二年四月二十日までの間、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
2
国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
(国際平和協力手当)
第2条
ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3
前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
(定員)
第3条
協力隊の隊員の法第19条に規定する定員は、八人とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十年政令第294号)は、廃止する。
別表 (第2条関係)
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一 |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ内の地域(二の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(三の項に規定する場合を除く。) |
一万二千円 |
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二 |
サライェヴォ県の区域において業務を行う場合(三の項に規定する場合を除く。) |
八千円 |
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三 |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と一の項及び二の項に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 |
四千円 |
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