旅券法施行規則

(平成元年十二月八日外務省令第11号)

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最終改正:平成一六年三月九日外務省令第2号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月九日外務省令第2号(未施行)
 

 旅券法(昭和二十六年法律第267号)に基づき、及び同法を実施するため、 旅券法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。     旅券法施行規則
   旅券法施行規則(昭和四十五年外務省令第5号)の全部を次のように改正する。

(申請の書類)
第1条  旅券法(以下「法」という。)第3条第1項第1号の1般旅券発給申請書は別記第1号様式(申請者が有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとするものである場合又は二十歳未満のものである場合には、別記第2号様式)によるものとし、国内においては一通、国外においては正副二通とする。この場合において、副については正の写しをもって代えることができる。
 法第3条第1項第2号の戸籍謄本又は戸籍抄本(提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。)は一通とする。
 法第3条第1項第3号の写真(別表第一に定める要件を満たしたもので、裏面に氏名を記入したものをいう。以下同じ。)は、国内においては一葉とし、国外においては二葉とする。
 法第5条第1項の外務大臣が指定する地域へ渡航しようとする者は、一般旅券の発給又は渡航先の追加申請に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。
 日程表 一通
 前号に掲げる書類のほか、外務大臣が特に必要があると認める場合には、当該地域の受入れ機関の招へい状の写し等当該地域に入域できることを証する書類 一通
 法第3条第2項第2号に規定する外務省令で定める場合は、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
 有効な旅券を返納の上、法第3条の申請をするとき。ただし、法第10条の2の規定に基づき申請するときを除く。
 法第4条の2ただし書の規定に基づき法第3条の申請をするとき。
 有効な旅券に併記されている者がその者を名義人とする旅券の発給を受けようとして法第3条の申請をするとき。
 同一の戸籍内にある二人以上の者が同時に法第3条の申請をするに当たって、いずれか一人の者が戸籍謄本を提出するとき。
 国外において、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。
 緊急に渡航する必要を生じて法第3条の申請をする場合において、本籍の入った住民票の写し(提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。)を提出するとき。ただし、戸籍謄本又は戸籍抄本を提出することが困難であると認められるときに限る。

(確認の事務)
第2条  法第3条第3項(法第8条第3項及び法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認のため都道府県知事(直接外務大臣に法第3条第1項各号に掲げる書類を提出する場合には、外務大臣。以下この項、次条、第6条第1項及び第11条において同じ。)が一般旅券の発給を申請する者に提示又は提出を求めることができる書類は、本籍の入った住民票の写し及び申請者の氏名、住所をあて名として記載した郵便はがき(総務大臣が発行する通常はがきで未使用のものに限る。)並びに次に掲げるいずれかの書類であって、申請者の氏名が記載されているものとする。
 日本国旅券、別表第二に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの
 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合にはイに掲げる書類のいずれか一とロに掲げる書類のいずれか一。ただし、ロに掲げる書類を提示又は提出できない場合には、イに掲げる書類を二
 健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
 学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の8第1項の規定により一般旅券の発給を申請する者に係る本人確認情報を利用するとき、又は外務省が同法第30条の7第3項の規定により都道府県知事(同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関)から当該本人確認情報の提供を受けるときは、前項に掲げる書類のうち、本籍の入った住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。
 申請者が外国からの一時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には第1項各号に掲げる書類に代えて、都道府県知事(直接外務大臣に法第3条第1項各号に掲げる書類を提出する場合には、外務大臣。)は、法第3条第3項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

(申請者が出頭しない場合の申請)
第3条  法第3条第4項(法第8条第3項及び法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、別記第3号様式による親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書一通を、国内においては都道府県知事に、国外においては領事官にあらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真の提出をする場合はこの限りではない。
 前項に規定する場合において、国内においては都道府県知事は、国外においては領事官は、出頭した者が申請者の指定した者であることを確認するために、当該出頭した者に係る前条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。
 第1項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。
 法第3条第4項第2号の当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、当該申請前五年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。
 第1項から前項までの規定は、法第9条第4項及び法第12条第3項の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類を提出して申請しようとする場合について、準用する。

(公用旅券の発給請求)
第4条  法第4条第1項第1号の公用旅券発給請求書は別記第4号様式による一通とする。
 第1条第3項の規定は、法第4条第1項第2号の写真について準用する。
 法第4条第1項第3号の戸籍謄本又は戸籍抄本は一通とする。
 法第4条第1項第4号に規定する立証書類は一通とする。

(旅券の記載事項)
第5条  法第6条第1項第2号の氏名は、戸籍に記載されている氏名について国字の音訓及び慣用により表音されるところによる。ただし、公の機関が発行した書類により表音が確認できる場合であって、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要と認める場合はこの限りではない。
 前項の氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、外務大臣又は領事官が、その氏名が出生証明書等によりヘボン式によらないローマ字表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要があると認める者については、この限りではない。
 法第6条第1項第4号の事項は、次に掲げる事項とする。
 旅券の名義人の性別、国籍(国籍のコード(国際民間航空機関の定めるコード。第3号において同じ。)を含む。)及び本籍の都道府県名
 一往復用の旅券の効力
 旅券の発行国のコード及び発行官庁

(旅券の交付)
第6条  法第7条第1項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により一般旅券の交付を受ける者は、別記第5号様式による受領証及び第2条第1項の規定により郵便はがきを提出した者にあっては、都道府県知事から郵送されたその郵便はがき(真にやむを得ない理由によりこれを提出することができないと認められる場合を除く。)を提出しなければならない。
 法第7条第2項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第6号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。
 前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて交付することができる。
 法第8条第3項、法第9条第4項若しくは法第12条第3項の規定による渡航先の追加、記載事項の訂正若しくは査証欄の増補をした一般旅券の交付を受ける者は、別記第7号様式による受領証を提出しなければならない。
 都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前2項の旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。
 前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。
 公用旅券の受領証は、別記第8号様式による。

(渡航先の追加)
第7条  法第8条第1項第1号の1般旅券渡航先追加申請書及び旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第23号)附則第4条第2項の規定による一往復用の一般旅券の渡航先追加申請書は別記第9号様式による一通とする。
 法第8条第2項の公用旅券渡航先追加請求書は別記第10号様式によるものとし、同請求書及び同項に規定する立証書類は、それぞれ一通とする。

(記載事項の訂正)
第8条  法第9条第1項ただし書に規定する外務省令で定める事項は本籍の都道府県名とし、同項第1号の1般旅券訂正申請書は別記第11号様式によるものとし、同申請書及び同項第2号に規定する立証書類はそれぞれ一通とする。
 都道府県知事又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じたことによりその訂正をしたときは、旅券の追記欄に訂正をした旨及びその日付を記入するものとする。

(再発給)
第9条  法第10条第1項の1般旅券再発給申請書は別記第12号様式による正副二通とする。
 法第10条第1項の写真は二葉とする。
 法第10条第2項の公用旅券再発給請求書は別記第13号様式による一通とする。
 法第10条第2項の写真は二葉とする。

(旅券の査証欄の増補)
第10条  法第12条第1項の1般旅券査証欄増補申請書は別記第14号様式による一通とする。
 法第12条第2項の公用旅券査証欄増補請求書は別記第15号様式による一通とする。

(署名)
第11条  法第15条の規定により、旅券面への署名に代えて一般旅券発給申請書、一般旅券再発給申請書、公用旅券発給請求書又は公用旅券再発給請求書(以下この条において「申請書等」という。)の所定の場所に署名しなければならないのは、次に掲げる場合とする。
 国内において旅券の発給(再発給を含む。以下この条において同じ。)の申請又は請求をするとき。
 国外において別表第三に掲げる領事館の領事官に申請書等を提出して旅券の発給の申請又は請求をするとき。ただし、当該領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。
 法第15条ただし書に規定する署名することが困難なものは、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
 疾病又は身体の故障により署名することが困難な者
 乳児又は幼児等であって、署名する能力のない者
 その他都道府県知事又は領事官が署名することが困難と認める者
 法第15条ただし書に規定する記名は、次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。
 旅券の発給を申請する者(以下この条において「発給申請者」という。)の法定代理人
 発給申請者の配偶者
 前2号に掲げる者を除くほか、発給申請者の海外渡航に同行を予定しているもの
 前3号に掲げる者のほか、都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが適当であると認めるもの
 法第15条ただし書に規定する記名は、前項に掲げる者が、発給申請者の氏名を自書して行うものとし、その記名に当たっては自らが行ったものであることを明らかにしなければならない。

(外国滞在の届出)
第12条  法第16条の規定による届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官)に別記第16号様式による在留届一通を提出してしなければならない。
 前項の届出をした者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは、遅滞なく、また当該届出をした領事官の管轄区域を去るときは、事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
 前2項の届出は、世帯ごとにすることができる。

(紛失又は焼失の届出)
第13条  法第17条の規定による紛失又は焼失の届出をするに当たっては、紛失し、又は焼失した旅券の種類、番号、発行年月日及び発行官庁並びに紛失又は焼失の経緯を記載した書面一通に、紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類を添えて、提出しなければならない。

(旅券の消印)
第14条  法第19条第6項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁から渡航先欄までの各頁に消印を押すものとする。

(帰国のための渡航書)
第15条  法第19条の3第2項の渡航書発給申請書は別記第17号様式による一通とする。
 法第19条の3第2項に規定する外務省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
 渡航書の発給を受けようとする者(以下この条において「帰国希望者」という。)の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通
 帰国希望者の写真二葉
 法第19条の3第1項第1号に該当する者にあっては、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通
 その他参考となる書類を有する者にあってはその書類
 法第19条の3第2項後段に規定する関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。
 帰国希望者を雇用している者又はその代理人
 帰国希望者の援護をしようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人
 前各号に掲げるもののほか、外務大臣又は領事官が前2号に定める者に準ずる者として特に認める者
 第3条第2項の規定は、法第19条の3第2項後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が申請する場合について、準用する。
 法第19条の3第3項の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第18号様式による受領証を提出しなければならない。

(手数料の納付の方法)
第16条  法第20条第3項の政令で定める額の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。

(申請書等の紙質等)
第17条  別記様式の申請書等(都道府県知事が作成する一般旅券受領証を除く。)は、その紙質、印刷等について外務大臣の承認を受けたものでなければならない。
 旅券に係る申請書及び請求書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。

(読替規定)
第18条  旅券法施行令(平成元年政令第122号)第4条ただし書に基づき外務大臣が同条各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年六月三〇日外務省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成二年一〇月二二日外務省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成二年一二月一七日外務省令第9号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二八日外務省令第5号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成四年一月二三日外務省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成四年八月三一日外務省令第11号)

(施行期日)
 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 第5条第3項の改正規定は、平成四年十一月一日以降にされた申請又は請求に基づき発行される旅券について適用し、同日前にされた申請又は請求に基づき発行される旅券の記載事項については、なお従前の例による。
 この省令の施行前にされた申請又は請求に基づき発行された旅券については、第8条第1項中「本籍の都道府県名」とあるのは、「本籍の都道府県名及び身長」とする。
 別記第2号、第5号及び第7号の各様式については、当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成四年一〇月一九日外務省令第12号)

(施行期日)
 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 別記第18号様式については、当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成五年二月一〇日外務省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成五年三月一日外務省令第3号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成六年六月一六日外務省令第8号)

 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月一四日外務省令第14号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一月三一日外務省令第2号)

 この省令は、平成七年二月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月二四日外務省令第10号)

(施行期日)
 この省令は平成七年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 第5条第3項の改正規定は、この省令の施行の日以後にされる申請又は請求に基づき発行される旅券について適用し、同日前にされた申請又は請求に基づき発行される旅券(以下「旧旅券」という。)の記載事項並びに同日前に発行された旅券及び旧旅券の再発給の申請又は請求に基づき再発行される旅券の記載事項については、なお従前の例による。
 旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第23号)による改正前の旅券法第11条の併記がある旅券については、この省令による改正前の 旅券法施行規則(以下「旧規則」という。)第8条第2項並びに第10条第3項、第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条第2項の規定による公用旅券訂正請求書は、旧規則の別記第11号様式による。
 この省令の施行前にされた申請に基づき発行される渡航書については、旧規則第15条第5項の規定は、なおその効力を有する。
 別記第3号、第6号から第10号まで、第13号から第15号まで及び第18号の各様式については、当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。この場合において、この省令による改正後の省令の規定中「別記第3号様式」とあるのは「旧規則別記第2号様式」と、「別記第6号様式」とあるのは「旧規則別記第5号様式」と、「別記第7号様式」とあるのは「旧規則別記第6号様式」と、「別記第8号様式」とあるのは「旧規則別記第7号様式」と、「別記第9号様式」とあるのは「旧規則別記第8号様式」と、「別記第10号様式」とあるのは「旧規則別記第9号様式」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成八年四月一九日外務省令第4号)

 この省令は、平成八年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月二〇日外務省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月二六日外務省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、同年三月一日から施行する。
(経過措置)
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成一〇年一二月二五日外務省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の様式にかかわらず、なお、平成十一年一月三十一日までは改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成一二年二月二八日外務省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成一二年一〇月一六日外務省令第9号)

 この省令は、平成十二年十一月一日から施行する。
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。万国郵便連合憲章の第六追加議定書をここに公布する。

   附 則 (平成一二年一一月二八日外務省令第10号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第4条中 旅券法施行規則第6条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月二〇日外務省令第3号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月二〇日外務省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成一五年四月一八日外務省令第15号)

 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二四日外務省令第16号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成一五年七月二四日外務省令第18号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年八月二十五日から施行する。
(経過措置)
 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

   附 則 (平成一六年三月九日外務省令第2号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一(第1条第3項関係)


1.申請者(請求者)本人のみが撮影されたもの
2.提出の日前6か月以内に撮影されたもの
3.縁なしで上記図画面の各寸法をみたしたもの

  (顔の寸法は頭頂(髪を含む。)から顎まで)

 4.無帽で正面を向いたもの
5.背景(影を含む。)がないもの
別表第二(第2条関係)

運転免許証
船員手帳
海技免状
小型船舶操縦免許証
猟銃・空気銃所持許可証
戦傷病者手帳
宅地建物取引主任者証
電気工事士免状
無線従事者免許証
認定電気工事従事者認定証
特殊電気工事資格者認定証
耐空検査員の証
航空従事者技能証明書
運航管理者技能検定合格証明書
動力車操縦者運転免許証
教習資格認定証
検定合格証
写真付き住民基本台帳カード


別表第三(第11条関係)

(アジア地域)
在ジャカルタ日本国総領事館
在シンガポール日本国大使館
在タイ日本国大使館
在大韓民国日本国大使館
在上海日本国総領事館
在香港日本国総領事館
在マニラ日本国総領事館
在マレーシア日本国大使館
(大洋州地域)
在シドニー日本国総領事館
(北米地域)
在アメリカ合衆国日本国大使館
在アトランタ日本国総領事館
在サンフランシスコ日本国総領事館
在シアトル日本国総領事館
在シカゴ日本国総領事館
在デトロイト日本国総領事館
在ニューヨーク日本国総領事館
在ヒューストン日本国総領事館
在ボストン日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館
在ロサンゼルス日本国総領事館
在トロント日本国総領事館
在バンクーバー日本国総領事館
(中南米地域)
在アルゼンチン日本国大使館
在サンパウロ日本国総領事館
在リマ日本国総領事館
在メキシコ日本国大使館
(欧州地域)
在イタリア日本国大使館
在オランダ日本国大使館
在デュッセルドルフ日本国総領事館
在フランス日本国大使館
在ロンドン日本国総領事館


(別記第1号様式)
(別記第2号様式)
(別記第3号様式)
(別記第3号様式)(第3条関係)
(別記第4号様式)
(別記第5号様式)(第6条関係)
(別記第6号様式)(第6条関係)
(別記第7号様式)(第6条関係)
(別記第8号様式)
(別記第9号様式)
(別記第10号様式)
(別記第11号様式)
(別記第12号様式)
(別記第13号様式) (第9条関係)
(別記第14号様式)
(別記第15号様式)
(別記第16号様式)
(別記第17号様式)(第14条関係)
(別記第18号様式)(第14条関係)
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