旅券法施行令
(平成元年四月二十八日政令第122号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第306号
内閣は、旅券法(昭和二十六年法律第267号)第20条第1項、第2項第1号及び第5項並びに第21条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国に納付する手数料の納付の方法)
第1条
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。
(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
第2条
法第20条第2項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一
法第20条第1項第1号、第2号又は第3号の処分に係る手数料 二千円
二
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 三百円
三
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 二百円
四
法第20条第1項第6号、第7号又は第8号の処分に係る手数料 千六百円
五
法第20条第1項第9号の処分に係る手数料 五百円
(直接外務大臣に申請する場合の手数料)
第2条の2
法第20条第3項の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(国外手数料)
第3条
法第20条第4項に定める手数料については、同条第1項に定める額と前条に定める額との合計額を外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した額を、領事館(法第3条第1項に規定する領事館をいう。以下同じ。)所在国の通貨をもって領事官(法第3条第1項に規定する領事官をいう。)に納付するものとする。この場合において、領事館所在国の通貨の最低単位(当該領事館所在国において一般的に流通している貨幣、紙幣又は銀行券の最低単位をいう。)に満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(都道府県が処理する事務)
第4条
法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第21条の2の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第3条第1項ただし書(法第8条第3項、第9条第4項、第10条第3項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
一
法第5条の規定による旅券の発行に関する事務のうち、旅券の作成
二
法第8条第1項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、旅券への渡航先の追加記載
三
法第9条第1項ただし書に規定する記載事項の訂正
四
法第9条第3項に規定する旅券の発行及び記載事項の訂正(記載事項に変更を生じた場合の発行及び訂正にあっては、法第6条第2項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行及び訂正に限る。)に関する事務のうち、旅券の作成及び記載事項の訂正
五
法第10条第3項に規定する旅券の再発行に関する事務のうち、旅券の作成
六
法第12条第1項に規定する査証欄の増補
七
法第14条及び第19条第4項に規定する書面の交付
2
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、平成元年六月一日から施行する。ただし、第4条並びに附則第3条第2項及び第3項の規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法の施行の日の前日までの間(改正法附則第3条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における第2条の規定の適用については、同条第1号中「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第2号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が五年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第7号中「査証欄」とあるのは「合冊又は査証欄」とする。
(旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等)
第3条
旅券の手数料の減額に関する政令(昭和二十七年政令第452号)は、廃止する。
2
一般旅券についての事務の委任に関する政令(昭和四十五年政令第282号)は、廃止する。
3
改正法附則第3条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第3条
この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住審議会の委員である者の任期は、第5条の規定による改正前の海外移住審議会令第4条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成三年三月八日政令第22号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月一七日政令第207号)
(施行期日)
1
この政令は、平成四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の
旅券法施行令、領事官の徴収に手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第244号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令による改正後の
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
2
旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第23号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第11条第4項の規定による抹消については、第1条の規定による改正前の
旅券法施行令第4条第6号の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年一一月二五日政令第382号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
2
旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第23号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の旅券法(昭和二十六年法律第267号)第11条第4項に規定する外務大臣の事務は、旅券法第21条の2の規定により都道府県知事が行うこととする。
3
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
4
施行日前の申請に基づき第1条の規定による改正前の
旅券法施行令第3条第1項の適用を受けて外国にある者が施行日以後に国外において行う申請に係る手数料については、第2条の規定による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該手数料に係る同条第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「旅券法施行令」とあるのは「旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第382号。以下「改正令」という。)による改正前の旅券法施行令」と、「第1項の規定」とあるのは「改正令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第1項の規定」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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