連合国財産である株式の回復に関する政令
(昭和二十四年八月十八日政令第310号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 連合国財産株式及び子株の確保(第6条―第13条)
第3章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限(第14条―第17条)
第4章 連合国財産株式又は子株の回復(第18条―第23条)
第5章 関係人の権利の調整(第24条―第31条)
第6章 雑則(第32条―第37条の2)
第7章 罰則(第38条―第43条)
附則
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