連合国財産の返還等に関する政令

(昭和二十六年一月二十二日政令第6号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 連合国財産の保全(第3条―第11条)
 第3章 連合国財産の返還(第12条―第18条)
 第4章 関係人の権利の調整(第19条―第25条)
 第5章 雑則(第25条の2―第34条)
 第6章 罰則(第35条―第38条)
 附則

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