連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。
この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年四月一六日政令第58号)
この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。 外事に戻る法令ユビキタスに戻る